安全衛生法というと労働基準法の次に勉強する科目です。
安全衛生法は労働基準法と比べると身近な法律ではないので、難しく感じる科目かもしれません。
私も一度独学で安全衛生法を勉強していて、挫折してしまった経験があります。ただ、安全衛生法はテキスト範囲も少なく、勉強していくことで知識として身についていきます。ですので、安全衛生法に対して苦手意識を持たずに勉強していただきたいと思います。
さて今回は、安全衛生法の中で一番出題頻度の高い安全衛生管理体制についてみていきたいと思います。
簡潔的にまとめてありますので、細かい内容については省略しています。また、後日テキストで確認してみてください。
安全衛生管理体制は労働者の人数ごとに選任する者が変わってきます。
まずは、労働者の人数ごとにどんな管理者を選任しなければならないのか確認していきます。
こちらについては、簡単に図を作成しましたのでご確認ください。
事業場に常時労働者が。。。
①100人以上 りんこうけんうんせい(語呂)
→林業、鉱業、建設、運送業、清掃業
②300人以上 光熱費→電気、ガス、熱供給、水道
卸売業、小売業、旅館
自動車整備、機械修理
③1000人以上 その他の事業
(いっさいの責任を負う(語呂) い→100人、さ→300人、い→1000人)
このようにたくさん労働者の人数がいる規模では、安全管理者や衛生管理者を指揮する総括安全衛生管理者の選任が必要です。
選任要件においては、特別な資格や経験は必要なく、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。
次に、常時労働者が50人以上いる事業場をみてみます。
総括安全衛生者の①②の業種では安全管理者(巡視頻度無し)、衛生管理者(巡視週1回)の選任
総括安全衛生者の③の業種では衛生管理者の選任
それぞれを選任しなければならないことになっています。
※これらの管理者は、事業場に属している専属する者を選任します。
ただし↓
一部で専属不要とすることもできます。
その他
安全管理者については、経験(大卒理系+実務2年以上、高卒理系+実務4年以上)が必要
衛生管理者については、資格(第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者)が必要
選任者については、経験や資格が必要になります。
以上が安全管理者、衛生管理者ですが
衛生管理者の事業場では、産業医(巡視毎月1回、情報提供すれば2か月に1回でもOK)も選任する必要があります。
産業医については、医師+労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者であることが必要です。
近年の改正で産業医として選任できない者が追加されましたので覚えておきましょう。
↓
法人の代表者、事業を営む個人、統括管理する者
50人以上の事業場では委員会も開催が義務付けられています。
安全委員会 総括安全衛生者の①の業種では50人以上で実施
②の業種では100人以上で実施
衛生委員会 全事業 労働者50人以上で実施
以上が50人以上規模の事業場です。
ちなみにそれぞれきちんと労度災害防止に努めていないと
総括安全衛生管理者は都道府県労度局長→勧告
安全管理者、衛生管理者は所轄労働基準監督署→解任
上記の行政から勧告や解任を受けることになります。
最後に常時労働者が10人以上から50人未満いる事業場をみてみます。
総括安全衛生者の①②の業種では安全衛生推進者(巡視無し)の選任
総括安全衛生者の③の業種では衛生推進者(巡視無し)の選任
※事業場に属している専属する者を選任します。コンサルであれば専属不要
安全衛生推進者、衛生推進者については、都道府県労働局長の登録を受けた者の講習を受ける必要があります。
安全衛生管理体制については、最初から全部を覚えようとすると無理があります。
少しずつ問題を解きながらテキストで復習して、補っていくとよいと思います。
以上が簡単まとめ 安全衛生管理体制についてです。