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社労士試験 択一の解き方

社労士試験に合格するためには、テキストを読むこと、講義を聞くことも必要ですが、最終的に必要なことは、『問題文を読んで正しい回答を出せるかどうか』です。

 

これは、単純に数字や論点を暗記したり、

 

覚えるだけでなく、

 

覚えた知識を引き出して解く必要があります。

 

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何年も社労士試験をやっている方や常に上位5%台にいる人達は、

 

これが自然に頭の中で考える必要もなく、問題文を読んだだけで、

 

瞬時に覚えた知識を引き出して『正しいのか』or『誤りなのか』を判断できます。

 

それは、相当な回数の問題を解いて、問題演習をこなしているからできることだと思います。

 

 

 

 

試験までの残りの日程を考えると、今できる『効率的な勉強方法』

 

空いた時間で論点チェックを確認して、

 

択一の問題(一問一答)を絶えず解く。

 

これが一番知識を引き出せるようになる方法です。

 

問題を解いたら、解答解説を読む。

 

間違えた問題は、チェックしておいて、日にちを空けて

 

再度解きなおすようにしましょう。

 

それでも、解けなかったら再度解きなおしをします。

 

 

 

このように、知識を身に付けるだけでなく、その知識を引き出すことができるようにしておきましょう。

 

 

 

今回は、みなさんの苦手な年金の過去問について、どうやって問題の解くのかをご紹介します。

 

【H27過去問】 国年 問6 B肢

18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。

 

まずは、

任意加入についての問題ということが分かります。

18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者ということは、

国民年金に置き換えると

第2号被保険者期間として、20歳から60歳までの40年=480月の保険料納付済期間があることになります。

任意加入被保険者は480月あったらなることができないので〇が正解となります。

 

 

 

【H27過去問】 国年 問9 B肢

67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

 

合意分割と聞くと難しく感じますね。

 

合意分割が行われるということは、

夫は65歳以上で、すでに老齢基礎年金+厚生年金をもらっている。

妻も65歳以上で振替加算(昭和41年4月1日以前)の要件を満たしているので振替加算をもらっている。

合意分割によって、妻の視点で見ると

離婚時みなし被保険者期間を含めて、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上になりました。

振替加算については、妻は240か月以上の厚生年金(離婚時みなし被保険者期間を含む)を受けることができるときは支給が行われなくなります。よって、答えは〇となります。

 

 

年金は、問題文が難しく感じますが、問題文から状況を確認して、生年月日要件などに誤りがないかどうか確認しながら解いてみると理解できるようになっていきますよ。

 

頑張って解いてみてください。