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社労士試験 労災保険の保険給付① 論点チェック

みなさんこんにちは。

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択一試験では、労災保険の前半に業務災害の○×を問われる問題が出題されることがあります。問題が難しく感じると、焦りに繋がり、調子を崩してしまうこともありますので気をつけてくださいね。

 

ちなみに、【業務災害とされた事例】と【業務外とされた事例】にこんなものがあります。少し知っておくだけでも違うと思います。

 

業務災害とされた事例

・断崖絶壁の石切り場で働いていた日雇労働者が、休憩時間中水汲みに行
って転落し死亡(昭24.12.28 基災収4173)

 

業務外とされた事例

・人員整理に関し会社と労働組合との抗争中に被解雇者が強行就労し、作
業中に負傷(昭28.12.18 基収4466)

 

さて、今回は、『労災保険の保険給付①の論点チェック』について、みていきたいと思います。(択一の過去問で論点になったところをピックアップしてみます。)

【概要】

 労災保険の保険給付は、

・業務災害に関する保険給付

・通勤災害に関する保険給付

・二次健康診断等給付

の3種類です。

 

業務災害の保険給付→労基法の災害補償の事由が生じた場合に、その請求に基づいて行います。

※注意 傷病補償年金及び介護補償給付は除く。補償を受けるべき人は、労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者です。

 

年金給付の支給期間

支給すべき事由の生じた月の翌月→権利が消滅した

支給停止も同様です。

 

【療養(補償)給付】

療養(補償)給付

療養の給付→社会復帰促進等事業の病院等又は、都道府県労働局長の指定病院等(訪問介護事業者含む)

 

療養の費用支給

困難又は相当の理由の場合

 

給付の範囲

しやくしょタクシーに移送(語呂)

し→診察

やく→薬剤又は治療材料の支給

しょ→処置、手術その他治療

たく→居宅(たく)における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他看護

し→病院又は診療所(し)への入院及びその療養に伴う世話その他看護

いそう→移送

 

請求手続き

・療養(補償)給付→指定病院等を経由

・療養の給付(費用)→直接、所轄労働基準監督署に提出

 

療養給付の一部負担金が不要

・第三者行為災害

・休業給付を受けない

・特別加入者

 

【休業(補償)給付】

 待機期間中の休業補償

・業務災害→事業主が休業補償を支払う義務あり

・通勤災害→支払う義務はない

※待機期間は、継続していなくても通算で、3日間あればOK

 

休業(補償)給付は、治癒後は支給されない。

 

支給額

一部労働

(給付基礎日額-労働した分の賃金)×60/100

 

傷病(補償)年金と休業(補償)給付は、併給されない

※療養(補償)給付と休業(補償)給付は併給される

 

休業(補償)給付の支給制限

刑事施設少年院に入っている場合

 

【傷病(補償)年金】

支給要件

療養開始日から1年6箇月経過した日に

治癒していない』+『傷病等級に該当

職権により支給される。

※障害の程度が変わっても職権により支給

 

支給額

さいさ になな にしご

第1級 313日分(さいさ)

第2級 277日分(になな)

第3級 245日分(にしご)

 

労基法の打切補償

業務上の負傷等、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている同日以後傷病補償年金を受けることとなった場合→解雇制限が解除

※通勤災害は除く

 

以上が、『労災保険の保険給付①の論点チェック』についてでした。

 

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