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社労士試験 確実に得点 健康保険の扶養認定

みなさんこんにちは。

 

今回は、健康保険の扶養の範囲と認定についてお話しします。

 

健康保険の扶養については、比較的理解しやすいところですが、きちんと親族の範囲など理解できていない方がいらっしゃいます。

 

択一式試験では、間違えそうなグレーゾーンが出題されることが多いです。あいまいな知識では、いざ解答するときに迷ってしまって不正解になるケースも出てきます。

 

健康保険は得点を稼ぎやすい科目なので、扶養の問題などについては、確実に得点できるようにしておきましょう。

 

それでは、扶養の認定基準についてみていきます。

 

扶養の認定は3つの基準で考えます。

問題を解く際にすべての基準がクリアしているかどうかを考えてみましょう。

 

1つめは、『生計維持』要件と『生計維持』+『同一世帯』要件を満たすかどうか。

まずは、生計維持要件のみと生計維持+同一世帯要件のどちらに該当しているかを判断します。

 

続柄でどちらに該当するのかを判断しましょう。

 

 ①生計維持関係のみ→被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹

※2親等内の親族がこちらに該当してます。(曾祖父母、事実婚配偶者の例外はありますが。。。)

 

②生計維持関係+同一世帯→上記以外の3親等内の親族、事実婚の配偶者の父母及び子

 

※①の要件の場合は、別居でも仕送りしていれば生計維持関係が認められます。逆に②の要件 では別居では要件は満たさなくなります。

 

 

2つめは、親族の範囲をみて何親等以内の親族なのか判断します。

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本人から見て1マスで進める範囲内1親等です。

配偶者はイコールなのでカウントしません。

 

兄弟姉妹は直系ではないので、本人から見て上(父母)に1マス進んでから下に1マス進むので2親等です。

 

伯叔父母は、本人から見て上に2マス進んでから下に1マス進むので3親等です。

 

従兄弟姉妹とか、『従』がついたら3親等から外れるので扶養にはなれません。

 

 

3つめは、収入の要件が範囲内であるかどうかをみます。

収入要件は、同居か別居かで要件が変わります。

 

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 ※60歳以上または障害厚生年金を受けられる障害者は年収は180万円未満までOKです。

 

例えば、別居の場合は被保険者からの仕送りが年間120万円で

扶養者のパート収入が年間60万円であれば収入要件を満たします。

 

 以上の3つの基準を満たすと扶養の認定が認められます。

 

 

ちなみに【 私の解き方】は、

①まず何親等なのか判断をします。

②次に生計維持要件の確認

3親等なら生計維持+同一世帯なのかを判断、

4親等なら扶養✖の判断をします。 

③最後に収入要件の判断をします。

同居なのか別居なのかで判断基準を確認

 

こんな感じで解いていました。 

 

 

昨年との変更点ですが、平成30年10月1日から扶養の認定基準が厳格化されたので

合わせて覚えておきましょう。

 

①身分関係について、

被保険者と扶養認定を身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付が必要になりました。なお、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーを記入し、事業主が扶養認定者の続柄を確認した上で届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入した場合は、戸籍謄本等の添付を省略できます。

 

②生計維持関係について、

扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要になりました。


③被保険者と扶養認定を受ける方が同居している場合について、

同居であることの確認ができる住民票の添付が必要となりました。
なお、日本年金機構において同居の確認ができる場合は、住民票の添付を省
略することができますので、原則、住民票の添付は不要です。

 

 

細かい内容もありますが、必ず得点したい問題です。

しっかりと親族の範囲を判断できるようにしておきましょう。

 

以上が健康保険の扶養の認定についてです。