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社労士試験 労災保険の支給制限の押さえ方 苦手な方におススメ

みなさんこんにちは。

今回は、労災保険の支給制限についてみていきたいと思います。


支給制限は、労災保険、健康保険、国民年金、厚生年金などそれぞれの法律で登場してきます。

法律によって異なるところがあるので、労災保険で学習しても、次の法律の学習をする際に前の法律と同じだと間違えて理解してしまう可能性もあります。


私がおススメする勉強方法は、横断して覚える勉強方法です。

労災保険だけをおさえるのではなく、健康保険や国民年金などと比較的しながらみて覚えた方が勉強的には確実に効率的です。


また、労災保険では『支給制限』と『費用徴収』という内容を学習します。費用徴収では、『故意又は重大な過失』、『不正な手段』など支給制限で使われそうなキーワードが出てきます。これは、支給制限なのか?費用徴収なのか?迷わないようにしっかりと区分けして覚えておきましょう。
ちなみに、支給制限は労働者が主人公の話です。費用徴収は事業主が主人公になっていますので、その部分で見極めてほしいと思います。



では、労災保険の支給制限について見ていきましょう。


結論からお話しすると

支給制限はキーワードで押さえる方法が効率的です。

すべての内容をおさえるより、キーワード→結論で押さえて下さい。また、絶対支給制限や相対支給制限という表現もほとんどでてこないので気にしなくていいです。



私もはじめの頃は勉強していて、なかなか覚えられなかった内容です。

ある時、ネットで調べていて知った内容でした。この覚え方を知ったときは、『えっ!?これだけ覚えればいいの?』という感じでした。

そのおかげで、得意分野になりました。苦手な方はキーワードで覚えるようにしましょう。


では、覚え方についてです。

赤字にしたキーワードでセットで覚えるようにしてください。

この内容が問題文で違えば誤りです。

労働者が『故意に』ときたら結論は『支給しない』となります。
→故意にケガをしたならすべての保険給付は支給しませんということですね。


労働者が『故意の犯罪行為又は重大な過失』ときたら『全部又は一部行わないことができる』
労働者が『正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない』ときたら『全部又は一部行わないことができる』
→故意の犯罪行為又は重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないはともに労災保険では結論が同じ『全部又は一部行わないことができる』になります。

ただし、以下の内容は異なるので気を付けてください。
故意の犯罪行為又は重大な過失は(休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金は30%減額)
療養に関する指示は(休業(補償)給付は10日分相当を減額、傷病(補償)年金は年金額の10/365相当額を減額)


『正当な理由がなくて(報告書の)届出をしない』ときたら『一時差し止め』
→定期的な報告書の届出がないと政府は、症状が継続しているかわからないので保険給付の支払いを一時差し止めします。


各法律間で支給制限をまとめてみました。

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こちらを使って覚えてください。

以上が支給制限についてです。


社労士試験では、各法律で微妙に異なるところがあり、そこが本試験で論点とされることもあります。法律間で横断学習をするようにしましょう。

ただし、初学の方は、まず全法律に触れることが優先なので各科目別の勉強が終わった後に直前対策とともに横断学習をすると良いです


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