給与計算 最低賃金の改正 簡単に計算する方法
みなさんこんにちは。10月から最低賃金の変更があり、会社の給与計算も切り替えが必要な時期になりましたね。もう最低賃金の変更に対応できていますか?
そうなんです。先生うちの会社も、時給者は最低賃金で計算しているので切り替えしないといけません。最低賃金の計算はいつから変更したら良いのでしょうか?
正確にいうと都道府県によって、最低賃金の発効日が異なります。一番早いところでは10月1日からになりますね。ですので10月1日から効力が発生する都道府県であれば10月1日に働いた分から変更しなければなりません。
なるほど、そうするとある程度の会社は、今月の給与計算から変更しなければならないんですね。
そうなんです。働いている人も最低賃金の改正については、情報を調べている方も多いので、忘れずに変更するようにしましょう。
月給者はともかく、時給者や日給者の方は途中で計算を切り替えると大変ですよね。
そうですね。人数の多い会社では、最低賃金を途中で変更するとミスの原因になったり、未払いが起きたりする可能性もあります。簡単に計算するには締め日で切り替えするのが良いと思いますよ。
うちの会社も人数が多いので、途中計算していると間に合わないので、締め日で切り替えをして計算するようにします。
最低賃金は、時給者の方はわかりやすいですが、月給者や日給者もチェックが必要です。私の住んでいる静岡県では、最低賃金が944円から984円に変更となりました。
8時間勤務の日給者であれば、8h×984円=7872円が最低賃金の基本給となります。月給者は月の平均労働日が20日、8時間勤務であれば、160h×984円=157440円が最低賃金となります。
最低賃金の対象となる賃金は、基本と諸手当の合計です。ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は含めないので最低賃金のチェックをするときは気を付けてくださいね。
分かりました。月給者の方もチェックが必要ですね。確認して最低賃金の漏れが無いようにします。
最低賃金を締め日で変更しないで、計算する時用に日割り計算式(エクセル)を貼っておきます。時給者の方で9月分の計算と10月分の計算で分けたい場合は使ってみてください。
https://manablog-manablog.com/wp-content/uploads/2023/10/日割り計算式(最賃).xlsx
最低賃金の注意点としては、最低賃金を変更した場合、社会保険の月額変更の対象になります。締め日で時給単価を変更した場合は、その月から3か月の平均をとって、社会保険の等級が2等級上がっていないかチェックするようにしてください。月額変更は3か月後の確認になるので、最低賃金の変更をした方は忘れずに社会保険のチェックもするようにしてください。
今回は、給与計算 最低賃金の改正 簡単に計算する方法について、ご紹介しました。皆さんの会社も、最低賃金の変更を忘れずに計算して、後から未払いの請求がないようにしましょう
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