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特別支給の老齢厚生年金 語呂で覚える 簡単な解き方

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今回は、「特別支給の老齢厚生年金の(覚え方)と(解き方)」について、ご紹介したいと思います。

社労士試験って、年金科目が嫌いな方がたくさんいると思います。確かに年金は、事例問題も多く、択一の問題も複雑で解きにくかったりしますよね。ただ、社労士試験に合格するためには、みんなが不得意とする年金科目で得点を取れることが必要ですので、頑張って勉強してみましょう。

特別支給の老齢厚生年金とは!?

 

昭和60年に年金の法律改正がありました。

今まで60歳から支給していた厚生年金を60歳から65歳に引き上げするという改正です。

いきなり年金を5歳引き上げると国民は怒りますよね‼

 

そこで、政府は厚生年金をすぐに引き上げするのではなく、少しずつ段階的に引き上げすることとしました。

 

この制度が『特別支給の老齢厚生年金』になります。

 

特別支給の老齢厚生年金の支給要件

特別支給の老齢厚生年金は、すべての人がもらえるわけではありません。

もらうためには、以下の支給要件を満たす必要があります。

 

①老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。

②厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。

③生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

 

この支給要件を満たしていることが必要です。

あとはプラスで

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。

であれば受給可能です。

 

男性は「サーロインは良い肉」→昭和36年4月1日で覚えましょう。

女性は男性の生年月日プラス5年です。

 

特別支給の老齢厚生年金の覚え方

特別支給の老齢厚生年金の覚え方は、簡単な表を作成することです。 まずは、縦軸に男性、女性、横軸に61~65歳まで記載して、表の枠組みを作ります。

 

次に生年月日ですが、男性の61歳は61を逆にして、S16なので16と書きます。

そこから、右にプラス2年していきます。

65歳から報酬比例分の引き上げには4年になるので

24→28になります。

あとは、右にプラス2年していくとS36になります。

S16から20年かけて引き上げをしたので、S36で終わりになります。

 

女性の場合は、さっきと同様にプラス5年すれば簡単に求めることができますよ。

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問題の解き方

では、この表を使いながら問題を解いてみましょう。

<令和3年 厚生年金保険法 問9 肢A> 昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。

答え 正しい肢(本試験なら△にして他の問題を解いてから判断したいですね。)

解説 当該女性は第1号厚生年金として、報酬比例部分を62歳から支給されますが、

文頭に第2号厚生年金(共済期間)もあるので、64歳から共済期間の報酬比例部分を受け取ることができます。

 

<令和3年 厚生年金保険法 問9 肢B> 昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

答え 誤りの肢

解説 S33.4.10生まれの男性の場合は定額部分は支給されないので誤りです。

(支給要件も満たしているかきちんと確認しておきましょう。)

 

こんな感じで、表に当てはめながら問題を解くと簡単に解くことができますよ。

 

本試験では時間もないので、簡略化した表を作成して問題を解けば、イージーミスもしなくなります。

 

まとめ

今回は、特別支給の老齢厚生年金について紹介しました。

あとは、問題を繰り返し解いて、表に当てはめて、問題を解くことに慣れておきましょう。

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