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給与計算 社会保険に加入しなければならない基準は!?給与担当者必見!!

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みなさんこんにちは。今回は、社会保険に加入しなければならない要件について、お話ししたいと思います。

給与計算をしていて、1か月の労働時間が100時間を超えている人がいるんですが、この方は、社会保険に入らなければならないのでしょうか?

そうですね。正社員の方なら社会保険は、加入しなければならないですが、パートさんだとどれくらいの時間働いていると社会保険に加入しなければならないのか分からなくなりますよね。

そうなんです。ですので、社会保険に加入する働き方について、教えてください。

わかりました。
まず、従来の社会保険の基準は、『1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上』とあいまいでしたが、平成28年10月1日の取扱いで『1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上』と変更になりました。

では、『1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上』とは、どんな基準でしょうか?

うーん。。。常時雇用者の4分の3以上の働き方をしている?ちょっとよく分からないです。

常時雇用者は、みなさんの会社の正社員だと思ってください。
例えば、所定労働時間が週40時間の正社員がいるとすると、その4分の3以上の30時間働いていると社会保険の加入要件に該当します。ただ、この要件だけでは、社会保険の加入基準には、該当しません。

社会保険の加入基準には、さらに、1月の所定労働日数が4分の3以上必要になるからです。1月に20日間働いている正社員がいれば、15日以上の労働日数が必要になります。
つまり、週30時間以上働いていて、1月の労働日数が15日以上働いていると社会保険の加入要件に該当することになります。あくまで、正社員の方の週の労働時間と1月の労働日数は、みなさんの会社の正社員の働き方が基準となりますので、覚えておきましょう。

なるほど、単純に労働時間だけで判断するのではないんですね。

そうですね。ちなみに、労働時間の基準としては、365日÷12月÷7日×30時間≒130時間が求められるので、130時間以上の働き方だと年金事務所の調査で、社会保険の加入をしなければならなくなります。これは、常態的に130時間以上になった場合に必要になるので、たまたま、繁忙期で1月だけ130時間以上になっても、普段は110時間程度の働き方をしている方であれば、社会保険の加入要件には該当しません。あくまで、基準の目安としてくだい。

常に、週30時間以上働いていて、1月の労働日数が15日以上の働き方をしているのであれば、社会保険に入らなければならないということですね。

その通りです。ただ、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大という要件もあって、みなさんの働いている会社が、特定適用事業所に該当すると社会保険の加入要件がさきほどの要件より拡大されます。この特定適用事業所は、今までは常時500人を超える大企業が対象でしたが、令和4年の10月からは、常時100人を超える企業に拡大されます。

その特定適用事業所に該当すると、社会保険の加入要件はどうなるんですか?

1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の働き方でも、次の5つの要件を全て満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
100人規模の会社で、この要件が適用されると社会保険に加入する方が増えそうです。

確かに、今まで扶養の範囲内で働いているパートさんでも社会保険に加入する方が増えそうですね。でも、おかげで社会保険に加入しなければならない基準がよく分かりました。ありがとうございました。

今回は、社会保険に加入しなければならない要件について、ご紹介しました。給与計算をしている際に、パートさんの働き方が130時間を超えてくるようであれば、社会保険の加入要件を確認してみましょう。
特に、令和4年の10月からは特定適用事業所が、常時100人を超える適用事業所に拡大されます。これによって、短時間労働者の社会保険の適用が拡大されますので、早めに頭に入れて対応できるようにしておきましょう。