みなさんこんにちは。
もうすぐ、ゴールデンウィークですね。
5月1日は新天皇が即位する日なので祝日となります。
「みなさんは4月30日と5月2日は、なぜお休みになるのか知っていますか?」
日本には、祝日法があって祝日と祝日の間は休日になることが定められています。よって、4月30日と5月2日は休日になって今年は10連休となっています。
一番深刻なのは、えっ!?銀行の窓口がやっていないの?
給与の支払い(給与計算)が前倒しになっておかげさまで、キツキツのスケジュールとなっております。
そんな愚痴はさておき。。。
今回は、『健康保険法と厚生年金保険法における共通部分の違い』をみていきたいと思います。
なぜ共通部分の違いを確認する必要があるのか?
それは科目ごとの勉強では、健康保険法と厚生年金保険法での違いを学習できないからです。そして、法律と法律での微妙な違いが論点とされることが多いので、きちんと学習しておかないと得点できる問題を落としてしまう可能性もあります。
ですので、みなさんも少し法律と法律との違いを気にして勉強してみるといいですよ。
目的条文
【健康保険法】
①労働者又は被扶養者
②業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産→保険給付
③国民の生活の安定と福祉の向上に寄与
【厚生年金保険法】
①労働者
②老齢、障害又は死亡→保険給付
③労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与
※目的条文については、それほど比較しなくても区別できると思いますが、国民の生活の安定(健康保険法)と労働者及びその遺族の生活の安定(厚生年金保険法)は選択式で出てきたら間違えて選びやすいので気を付けましょう。
強制適用事業とされる事業
【厚生年金保険法】
船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
※健康保険法では、船員は適用除外のためこの要件はありません。
適用事業所に関する届出期限
【厚生年金保険法】
新規適用届、全喪届(廃止の届出)、名称所在地変更届、事業主変更届
届出期限→原則5日以内
船員の届出→10日以内
※健康保険法は原則5日以内ですね。
被保険者
【健康保険法】
- 一般被保険者
- 日雇特例被保険者
- 任意継続被保険者
- 特例退職被保険者
適用除外
船員保険の強制被保険者
国民健康保険組合の事業所に使用される者
【厚生年金保険法】
- 当然被保険者
- 任意単独被保険者
- 高齢任意加入被保険者
※健康保険については、船員は船員保険が適用され、医師国保組合や建設国保組合は健康保険だけは適用が除外されています。
標準報酬月額
【健康保険法】
第1級から第50級
58,000円~1,390,000
等級区分の改定
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数が全体の100分の1.5を超える場合に、その年の9月1日から等級区分の改定を行なうことができます。ただし、その年の3月31日において、100分の0.5を下回ってはいけません。
【厚生年金保険法】
第1級から第31級
88,000円~620,000円
等級区分の改定
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額の平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に、その年の9月1日から健康保険法の標準報酬月額の等級区分のを参酌して、最高等級の上に更に等級を加え、等級区分の改定を行なうことができます。
※厚生年金保険には、養育期間標準報酬月額の特例がありますのであわせて覚えておきましょう。
→厚生年金保険では、もらえる年金額に差がつくと格差が生まれるため等級が31等級までとなっています。また、等級区分の改定については、過去問で出たことがあるので確認するといいです。また、船員たる被保険者は標準報酬の決定及び改定については、船員保険法の標準報酬月額の規定例により行います。
標準賞与額
【健康保険法】
賞与の年度の累計額で573万円が上限
【厚生年金保険法】
各賞与の額で150万円が上限
※健康保険法では、年度の累計でみますが、厚生年金保険法では、各賞与ごとの額でみるので気を付けてください。
以上が、健康保険法と厚生年金保険法における共通部分の違いについてでした。
社会保険科目は、テキストのページ数が多くて嫌になりますよね。私も勉強しているときは、「まだ○○ページもあるよ。」先は長いなぁと思いながらやっていました。でも、意外と模試などでも得点できていることが多く、実は得意科目なのかもしれないと思うようになりました。