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社労士試験 健康保険法に登場する各種健保組合 比較学習

みなさんこんにちは。

 

社労士試験オフィシャルサイトにて、今年度の第51回社労士試験の試験案内が掲載されましたね。

 

試験時間、試験科目、出題形式についても例年と同じようです

 

例年と同じであると分かるだけでもホッとしますね。

私も過去の試験で選択式と択一式が逆転したときなど少し動揺した思い出があります。

 

試験案内を見ることで、社労士試験に対するモチベーションが上がります。

 

頭の中で『合格した時のイメージ』や『絶対合格する』という気持ちを持って勉強するとより一層やる気スイッチが入ります。

 

頑張って学習していきましょう。

 

さて、今回は『健康保険法に登場する各種健康保険組合 比較学習』についてです。

 

健康保険法は、身近な法律で比較的学習しやすい科目であると思っていますが、私が昨年勉強していた時にあいまいだったところがあります。それが、各種健康保険組合についてでした。

 

例えば、健全化計画ときたら特定健康保険組合と指定健康保険組合のどっちだろう?うーん"(-""-;)"と悩むことが多かったです。

 

ですので、みなさんにはきちんと比較して覚えてほしいと思います。

 

指定健康保険組合

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けたものになります。→健全化計画3か年間)を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。

指定健康保険組合のキーワードは『健全化計画』です。

 

 

承認健康保険組合

厚生労働大臣から承認を受けた健康保険組合→規約で定めることで標準報酬定率制の介護保険料額に代えて、所得段階別定額制の特別介護保険料額を採用することが出来ます。

算定方法は各年度特別介護保険料額の総額と納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように定められています。

承認健康保険組合のキーワードは『特別介護保険料額』です。

 

 

特定健康保険組合

所定の要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(認可→組合会において組合会議員の定数の2/3以上の多数議決)旧国民健康保険法の退職被保険者で規約で定める者は特例退職被保険者となります。

特定健康保険組合の登場人物は『特例退職被保険者』です。

 

 

 地域型健康保険組合

合併により設立した健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併にかかるもの(「地域型健康保険組合」)

  • 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にある
  • 合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含む

当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、厚生労働大臣の認可を受けて不均一の一般保険料率を決定することができます。

地域型健康保険組合のキーワードは『合併後の健保組合、不均一の一般保険料率』です。

 

 

最後に各種健康保険組合とキーワードを表にしてみました。参考に確認してみてください。

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以上が、『健康保険法に登場する各種健康保険組合 比較学習』についてです。