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社労士試験 雇用保険の被保険者の判断 択一の正答率アップ

みなさんこんにちは。


今回は、雇用保険の被保険者の範囲について、みていきたいと思います。


被保険者の範囲については、
問題肢が『被保険者になるのか』or『ならないのか』の判断をしっかりできるようにしておく必要があります。


択一式試験において正答率を上げる方法は、確実に正しい肢 と 間違えの肢をはじき出して
消去法で答える方法です。
5択の問題を解くの と 消去法ではじいた3択の問題を解くのでは、確実に正答率は違いますよね。


さらに、その肢が確実に間違えである場合は、その部分に足跡(目印)を残しておきます。
もう一度見直しをする際に『あっ!?ここはさっき間違えと判断したんだ。』と気づくことができます。読み直す時間も短縮できますよ。


ちなみに、私はこんな感じで解いていました。

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これは昨年の本試験 雇用保険【問2】の問題(被保険者になるかorならないか)のです。

各肢A~Eには〇✖の記載をします。その中で自信がない肢については、右側に△をつけて見直しの時間に再度見直すようにしていました。

そして、本文の中にあやしいところがあれば『アンダーライン』と『誤りの内容』をメモしておきます。


これが足跡を残しておくということです。

良かったら試してみてください。



では、被保険者の範囲をみていきます。

被保険者の範囲は、『その人が被保険者になりえるのかどうか』を考えてみましょう。


【個人事業主、代表取締役、合名会社、合資会社の代表社員】
→会社のトップです。会社のトップは労働者ではありませんよね。よって被保険者になりません。


【取締役、合名会社、合資会社の社員】
→取締役も基本には被保険者にはなりません。ただし、兼務役員といって労働者と役員を兼任している場合で、『労働者的性格の強い場合』に被保険者として認められます。『労働者性が強い』ということは、出勤簿やタイムカードで時間管理されていること や 基本給と役員報酬が分かれていて、役員報酬がその一部であると労働者性が強いと判断されます。実務的には「兼務役員に関する証明書」をハローワークに提出して判断されます。


【家事使用人】
→家事使用人は事業に雇用される「労働者」ではないため、被保険者とはなりません。ただし、ハウスキーパーさんなどのように適用事業所に雇用されている方は、その会社の労働者なので被保険者となります。


【パートタイム労働者】
→パートさんは時間と継続勤務するかどうかで判断します。週20時間以上で、かつ、継続して31日以上雇用することが見込まれる場合は被保険者です。


【2以上の事業主に雇用される者】
→2以上のお勤めの方は主たる賃金を受ける方一の雇用関係で被保険者となります。2つの会社で被保険者になることはありません。


【国外就労者】
→日本から海外に出張する場合に日本の事業主との雇用関係が継続していれば、被保険者となります。


【在日外国人】
→日本に在住する外国人は、国籍にかかわらず、原則として被保険者です。


【長期欠勤者】
→長期欠勤中であっても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。


【在宅勤務者】
事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となります。同一性が確認できるとは、揮監督下におかれ、拘束時間、勤務管理がされている。また、労働対償となる給与をもらっており、請負ではない等があります。


【授産施設の職員】
→注意点は、作業員であるか職員であるかの違いです。授産施設の作業員は原則、被保険者になりませんが、施設の職員については他の要件を満たす限り被保険者となります。


【生命保険会社等の外務員】
→職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確な場合は、被保険者になります。


箇条書きになってしまったので、分かりにくいかもしれませんが、被保険者の範囲については、昨年も本試験で出題されており、絶対得点しておきたいところです。

みなさんもしっかり覚えて確実に得点できるようにしておきましょう。

以上が、雇用保険の被保険者の判断 択一の正答率アップについてでした。