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給与計算 簡単にできる社会保険の標準報酬月額の設定方法

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こんにちわ。今日は、社会保険料の設定方法について、お話ししたいと思います。

社会保険料って雇用保険と一緒に私たちの給与から引かれている保険料のことですよね。

そうですね。社会保険は、何気なくみなさんの給与から引かれていますよね。みなさんは、社会保険がどんなことに使われている費用か知っていますか?

社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金のことですよね。

その通りです。健康保険は、医療費(7割負担)や高額療養費、傷病手当金などの費用として、厚生年金は、将来もらえる国民年金の上乗せの年金として保険料を払っています。(ちなみに介護保険は、40歳以上の方が要介護状態になった場合に受けられる介護保険サービスのことですね。)

健康保険は、加入した月から75歳になるまで、介護保険は40歳から65歳まで、厚生年金は、加入月から70歳になるまでそれぞれ保険料がかかります。

そうなんですね。社会保険は、取得した月の翌月から保険料がかかるんでしょうか?

社会保険は、一般的には取得月の翌月の給与から控除されます。ただ、会社によって当月で処理する会社もあるので気を付けてくださいね。

分かりました。社会保険の標準報酬月額(等級)はどうやって決めるんでしょうか?

それは、下の表を見ながら説明しますね。

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この表は、東京都の協会けんぽ社会保険の保険料額表です。
社会保険の標準報酬月額は、報酬月額という欄を見て決定します。

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例えば、標準報酬が200,000円(17等級)では、報酬月額が195,000円以上~210,000円未満となっています。みなさんの給与の総支給額をこの報酬月額(195,000円以上~210,000円未満)に当てはめたところが、社会保険の標準報酬月額になります。ちなみに、この給与の総支給額には、基本給+各種手当+通勤手当+時間外手当などを全て見込んだ金額になるので間違えないようにしましょう。

あとは、標準報酬月額200,000の欄を横に見ると健康保険の保険料、健康保険+介護保険の保険料、厚生年金の保険料が分かります。全額と折半額の違いは全額は会社負担+本人負担の保険料、折半額は本人負担額になります。ちなみに、厚生年金の保険料率は、据え置きでどの都道府県も同じ料率ですが、健康保険と介護保険都道府県によって異なるのでみなさんは、該当する県の保険料率表で確認してみてください。

なるほど。この社会保険の保険料額表を元に、標準報酬月額を決定しているんですね。疑問に思っていたんですが、社会保険の標準報酬月額は、毎月変わるんですか?

いい質問ですね。社会保険の標準報酬月額は、取得した時に決定します。それ以降は、毎月等級の見直しはせずに、4月~6月までに支払われた給与を元に見直しを行います。例えば、4月200,000円、5月200,000円、6月200,000円であればの3か月の平均をすると200,000円になります。この200,000円を元に報酬月額に当てはめて決定します。標準報酬月額が改定されるのは、9月になるので少しタイムラグがあります。(ただし、社会保険料は翌月控除なので、給与明細書で変更になるのは10月の給与になります。)

この定期的な見直し以外にも基本給などの固定賃金の変更があり、標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、昇給(降給)月から3か月間の平均で社会保険の見直しも行なわれるので合わせて覚えておきましょう。

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よく分かりました。社会保険って所得税雇用保険のように、その月の給与で変わるんじゃないんですね。

そうですね。社会保険の標準報酬月額の設定は、社会保険の保険料額表を元に設定をすることを覚えておきましょう。健康保険組合に加入している会社は、健康保険組合独自で保険料額表があるので加入している健康保険組合に確認してみて下さい。

以上が、給与計算 簡単にできる社会保険の標準報酬月額の設定方法についてでした。