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給与計算 通勤手当を使うと手取り額が増える理由(給与の設定について)


みなさんは、給与を決める時に悩んでいることはありますか?
まず、給与の金額を決める時に考えなければならないことは、給与の手当をどうするかですね。よくある給与の手当には、通勤手当などがあります。

確かに、給与の手当を決めるのは悩みますね。でも、なんで給与って『基本給』と『通勤手当』が分かれているんでしょう?

通勤手当は、もともと通勤する従業員の電車賃を補助するための目的で生まれた手当だそうですよ。ですから、労働の対価となる基本給とは異なるので、『基本給』と『通勤手当』を分けている会社が多いんだと思います。ちなみに、通勤手当の支給は、労働基準法で義務付けられているものではないので、会社ごとに任意で通勤手当を設定することができます。

基本給は仕事に対する手当で、通勤手当は会社までの通勤の補助的な手当で支給する用途が違うんですね。だから、分かれているのか。。。

そうですね。それぞれ給与を決める時には、手当の用途ごとに作ると良いですね。
例えばですが、
『職能給』を設定している会社は、『基本給』と『職能給』の給与体系を使っています。
『基本給』は年齢+勤続給、『職能給』は職務能力や知識などを基準に設定しています。

他にもこんな手当がありますよ。
『役職手当』は、課長や主任などの管理者に支給される手当
『住宅手当』は、賃貸を借りている人に支給される手当
『家族手当』は、扶養家族がいる人に支給される手当など
このように、手当も用途ごとにいろんな手当があることが分かりますね。

なるほど。給与にもいろいろな手当があるんですね。

余談はさておき、
通勤手当って使うと他の手当に比べて手取り額が増える場合があります。なぜだか分かりますか?

通勤手当は、非課税になるからですか?

その通り。通勤手当は、他の手当と違って非課税枠があります。
非課税枠分は支給しても所得税はかからないんです。
自動車通勤の人は2㎞~10㎞未満は4,200円が非課税
交通機関利用者は、1カ月あたり上限150,000円まで非課税になります。
例えば、交通機関利用者の人に
基本給21万円で支給すると21万円全額に所得税が課されますが、
基本給20万円と通勤手当1万円で支給すると20万円にだけ所得税がかかります。
そうすると引かれる所得税も変わりますね。

確かに、手取り額が変わりますね。これが、1年間だと大きな金額になりますね。

ちなみに、通勤手当の非課税は非課税枠があるので、超えないよう気を付けてください。
通勤手当でも非課税枠を超えた分は課税されるので覚えておきましょう。
非課税枠は、国税庁のホームページをご覧ください。
www.nta.go.jp


私だったら、絶対『基本給』と『通勤手当』は分けてほしいです。

ただ、必ずしも通勤手当を使うと手取りが増えるわけではありません。残業をたくさんしている人は、残業手当が支給されます。実は、通勤手当は残業手当の計算単価から除かれるので、もともとの基本給を通勤手当とに振り分ける場合は、残業手当が減ってしまう可能性があるので、不利益変更にならないように注意しましょう。

基本給21万円を基本給と通勤手当に振り分けると
21万円÷160時間=時給1313円→1.25倍 残業単価1641円
40時間残業 残業手当65640円 
20万円(通勤手当1万円除く)÷160時間=時給1250円→1.25倍 残業単価1563円
40時間残業 残業手当62520円
こんな感じで、支給額が3120円変わるので気を付けてください。

sharoushi-kj.hatenablog.com
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