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年金事務所 社会保険調査対応について

 

sharoushi-kj.hatenablog.com

こんにちわ。今日、会社に年金事務所から調査のお知らせが届きました。年金事務所の調査って社会保険の調査のことですよね。

そうですね。年金事務所の調査は4年に1度くらいの周期で調査事業所に該当します。社会保険の届出が適正に行われているかどうかチェックための調査ですね。

調査に当たったらどんな準備が必要ですか?

まずは、必要書類を準備しましょう。

必要な書類はこんな感じです。
労働者名簿、雇用契約書、源泉所得税納付書、賃金台帳、出勤簿、就業規則社会保険届出書類(算定届、月額変更届、賞与支払届、、取得届の控え)などですね。

結構そろえる資料がたくさんあるんですね。早めに準備しておかないと。。。
この源泉所得税納付書ってどのようなものですか?

源泉所得税納付書は、毎月給与計算の課税支給額をもとに税務署に所得税を納付するための書類です。翌月の10日までに住民税と一緒に銀行で納めている納付書になります。

なるほど。給与計算の後に納付しているものですね。次に、調査についてですが、どんな風に調査が行われるのか?流れが知りたいです。

そうですね。順番に説明しますね。
まず事業所の情報に変更がないかどうかを確認をします。具体的には、会社の所在地、事業主に変わりがないかどうかをみます。法人化したのに届出をしていないと、事業主は未加入のままになってしまうので遡って適用して、保険料も徴収されることになります。

事業所情報については、特に変更は無さそうです。

次に、事業所の全体人数を確認して、被保険者と未加入者の人数をピックアップします。そして、未加入者の出勤日数、労働時間を確認して社会保険に加入しなければならない人がいないかチェックしていきます。

常態的に週30時間勤務している方は、雇用契約で30時間を下回っていても社会保険に加入しなければならないので注意しましょう。繁忙期でたまたま週30時間を超えている方については、その後2、3ヶ月分の賃金台帳とタイムカードを後日年金事務所の調査官に提出すれば、社会保険に入らなくて済みますよ。

未加入者の働き方もチェックされるんですね。時間をオーバーしている人がいないか見ておきます。

後は、社会保険の届出が、正しく届出されているか、出し忘れている届出がないかをチェックしていきます。まずは、年金事務所のデータを元に4月〜6月の算定届、月額変更届、賞与支払届などがきちんと出ているかを見ていきます。

算定届については、4月から6月の報酬を使って、正しく社会保険の等級が計算されているかどうかをチェックします。特に、取得時の等級と2等級以上の差がある場合は、取得時の等級が正しく算出されていないと判断される可能性もあるので気をつけてください。

賞与支払届については、提出もれがないかどうかのチェックします。1番気をつけることは、年末年始の手当を一時金として、給与と一緒に払っていると賞与と判断されて、社会保険料を払わなければならないケースがよく見られます。半年に一度支払っている手当などは、賞与として扱われるので気をつけてください。(賞与にまとめて払う方が良いと思います。)

月額変更届は、固定賃金が変わって2等級以上の変動がある場合に届出を出し忘れているケースが見られます。昇給や通勤手当の変更があった場合は、3ヶ月後に必ずチェックして出し忘れないように注意してください。

ありがとうございます。これで、年金事務所の調査に対応できそうです。どんなことに気をつけたら良いかよく分かりました。

みなさんも調査に該当した場合は、これらの点に注意して調査を受けてみてください。日頃から忘れずにチェックや届出をしておくことも大切ですね。