みなさんこんにちは。
私も社労士試験の模試については、勉強をはじめて3年目までは、なかなか点数が取れずに悩んでいました。
択一では42~43点と合格ラインまでのせることが、難しかった記憶があります。
ただ、回答を見直ししてみると、全体の正答率が50%なのに、自分だけ取れていない問題があることに気がつきます。そういう問題をきちんと解けるようになることが、合格ラインにのせるコツだと思います。
さて、今回は『労災保険の保険給付③ 論点チェック』ですね。
遺族(補償)給付
故意に(労働者、先順位又は同順位の遺族を)死亡→年金を受ける遺族×
※故意に死亡ときたら年金を受ける遺族とはしない。
受給権者(生計を維持)
(妻は条件無し、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、60歳以上又は障害)
①配偶者(夫は60歳以上又は障害)→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹
(以下、次順位者は55歳以上60歳未満)→⑦夫→⑧父母→⑨祖父母→⑩兄弟姉妹
※内縁の妻も配偶者に含む
生計維持していた→労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。
死亡の推定
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明(3箇月)→行方不明となった日に死亡したと推定(遺族補償給付、葬祭料、障害補償年金差額一時金)
胎児出生の場合
胎児出生→将来向かって生計を維持していた子とみなす。
さかのぼって発生×
年金額
遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じく受給資格者の人数による
遺族の数 遺族補償年金額
一人 153日分(ひとごみ→153)
55歳以上の妻、障害の状態にある妻は175日分(ひとごみふうふ→153+22)
二人 201日分(におい→201)
三人 223日分(においふつう→201+22)
四人以上 245日分(においふつう→201+22+22)
年金額の改定、支給停止の時期
翌月から改定
所在不明
所在が1年以上→支給停止
停止された遺族いつでも支給の停止を解除申請できる
遺族補償年金前払一時金
若年支給停止者であっても、遺族補償年金前払一時金の請求ができる。
支給額
200日分、400日分、600日分、800日分又は1000日分
請求
同一事由に関し、1回限り
年金請求と同時又は、支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までに請求
※転給はない。
遺族補償一時金
遺族補償年金の受給資格者がないとき
→1000日分
遺族補償年金が権利消滅、1000日分に満たないとき→1000日分-既に支給済み遺族補償年金額
受給権者
配偶者→(生計維持)子→父母→孫→祖父母→(生計維持×)子→父母→孫→祖父母→(最下位)兄弟姉妹
※生計維持していなくても遺族補償一時金は受給できる。
葬祭料(葬祭給付)
支給→葬祭を行う者(生計維持していなくてもOK)
※私傷病が原因で死亡→支給されない。
遺族補償年金の受給権者である必要はない。
支給額
原則 315,000円+給付基礎日額×30日分
最低保障 給付基礎日額×60日分
二次健康診断等給付
業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患 + いずれの項目にも異常の所見がある
※既に脳血管疾患又は心臓疾患を有する場合は除く
二次健康診断→1年度につき1回
特定保健指導→二次健康診断ごとに1回
(医師又は保健師)
健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長へ提出
以上が、『労災保険の保険給付③ 論点チェック』についてでした。