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社労士試験 労災保険の保険給付③ 論点チェック

みなさんこんにちは。

 

私も社労士試験の模試については、勉強をはじめて3年目までは、なかなか点数が取れずに悩んでいました。

 

択一では42~43点と合格ラインまでのせることが、難しかった記憶があります。

 

ただ、回答を見直ししてみると、全体の正答率が50%なのに、自分だけ取れていない問題があることに気がつきます。そういう問題をきちんと解けるようになることが、合格ラインにのせるコツだと思います。

 

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さて、今回は『労災保険の保険給付③ 論点チェック』ですね。

 

 

遺族(補償)給付

 

故意に(労働者、先順位又は同順位の遺族を)死亡→年金を受ける遺族×

故意に死亡ときたら年金を受ける遺族とはしない。

 

受給権者(生計を維持

(妻は条件無し、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、60歳以上又は障害

配偶者(夫は60歳以上又は障害)→②→③父母→④→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹

(以下、次順位者は55歳以上60歳未満)→⑦→⑧父母→⑨祖父母→⑩兄弟姉妹

 

内縁の妻も配偶者に含む

生計維持していた→労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。

 

死亡の推定

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明(3箇月)→行方不明となった日に死亡したと推定(遺族補償給付、葬祭料、障害補償年金差額一時金)

 

胎児出生の場合

胎児出生→将来向かって生計を維持していた子とみなす。

さかのぼって発生×

 

年金額

遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じく受給資格者の人数による

遺族の数  遺族補償年金額

一人    153日分(ひとごみ→153)

      55歳以上の妻、障害の状態にある妻は175日分(ひとごみふうふ→153+22)

二人    201日分(におい→201)

三人    223日分(においふつう→201+22)

四人以上  245日分(においふつう→201+22+22)

 

年金額の改定、支給停止の時期

翌月から改定

 

所在不明

所在が1年以上→支給停止

        停止された遺族いつでも支給の停止を解除申請できる 

 

 

遺族補償年金前払一時金

 

若年支給停止者であっても、遺族補償年金前払一時金の請求ができる。

 

支給額

200日分、400日分、600日分、800日分又は1000日分

 

請求

同一事由に関し、1回限り

年金請求と同時又は、支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までに請求

※転給はない。

 

遺族補償一時金

遺族補償年金の受給資格者がないとき

1000日分

 

遺族補償年金が権利消滅、1000日分に満たないとき→1000日分-既に支給済み遺族補償年金額

 

受給権者

配偶者→(生計維持)父母祖父母→(生計維持×)父母祖父母→(最下位)兄弟姉妹

※生計維持していなくても遺族補償一時金は受給できる。

 

 

葬祭料(葬祭給付)

 

支給→葬祭を行う者(生計維持していなくてもOK)

 

※私傷病が原因で死亡→支給されない

遺族補償年金の受給権者である必要はない。

 

支給額

原則 315,000円+給付基礎日額×30日分

最低保障 給付基礎日額×60日分

 

 

二次健康診断等給付

 

業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患 + いずれの項目にも異常の所見がある

※既に脳血管疾患又は心臓疾患を有する場合は除く

 

二次健康診断→1年度につき1回

特定保健指導→二次健康診断ごとに1回

(医師又は保健師

 

 

健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長へ提出

 

 

以上が、『労災保険の保険給付③ 論点チェック』についてでした。