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夫の年金額=遺族年金額ではない。 その1 遺族基礎年金編

 以前私は、年金に関わる仕事をしていたことがありまして、こんな話しをよく聞いていました。

『もし、旦那さんが亡くなったときは、遺族年金があるから自分は老後の年金が、もらえなくても大丈夫です。』と。。。

でも、実際には旦那さんの年金額そのまま全額→遺族年金として受け取れる訳ではないんです。

  

では、遺族年金とは、どのような人が』どのような要件でもらえて』『いくらくらいもらえるのか?』そんな今後の生活設計をしてもらえたら嬉しいです。

  

 

今回は、そんな遺族年金 その1 遺族基礎年金編についてお話します。遺族厚生年金については、次回、紹介したいと思います。

 

遺族年金の仕組み 

遺族年金は、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)と同様に、遺族年金遺族基礎年金遺族厚生年金の2階建ての仕組みになっています。

 

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遺族基礎年金は誰でももらえる年金ではない

遺族基礎年金は、誰でももらえると思っている方もいるかもしれませんが、それは違います。

 

実際には、18歳の高校生以下になるお子さんがいなければ、遺族基礎年金はもらえませんし、お子さんが19歳の年度になれば遺族基礎年金は失権します。要は、小さいお子さんがいる家庭旦那さんが亡くなった場合奥さんやお子さんに対して支給される年金が、遺族基礎年金なんですね。

 

遺族基礎年金は、誰でももらえる年金ではないですし、老後の年金としては、遺族基礎年金をもらえる可能性は低いでしょう。

 

 

遺族基礎年金の支給要件

次に、遺族基礎年金について、支給される要件をみていきます。遺族基礎年金は、被保険者等要件、保険料納付要件、遺族の範囲を満たすと受け取れます。

 

被保険者等要件

被保険者等要件は、旦那さんが死亡した当時、旦那さんが下記の場合であれば、要件を満たします。

  • 被保険者であること 保険料納付要件必要
  • 被保険者であった者で、国内居住+60歳以上65歳未満であること 保険料納付要件必要
  • 老齢基礎年金の受給権者であること 保険料納付要件不要
  • 保険料納付済期間+保険料免除期間を合算して25年以上であること 保険料納付要件不要

 

保険料納付要件

被保険者等要件の次は、保険料納付要件を確認します。保険料納付要件は、旦那さんの死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに 、保険料納付済期間+保険料免除期間を合算した期間が、全体の被保険者期間の3分の2以上であれば該当します。

 ※死亡日の前日としているのは、不正受給の防止です。なぜなら、死亡したその日に全額納付できたら、遺族年金の納付要件を満たすことになるからです。よって、死亡日の前日としています。

 

遺族の範囲

遺族の範囲は、旦那さんの配偶者又は子であって、生計を維持している場合に該当します。父母や祖父母、孫、兄弟姉妹は、遺族基礎年金は、もらえません。

  • 配偶者→子と生計を同じくしていること
  • 子→18歳に達するに以後の最初の3/31までの間にある子または、20歳未満であって障害等級(1級、2級)の状態にあり、婚姻していないこと

 

遺族基礎年金の年金額

 最後に、遺族基礎年金額がいくらもらえるか?についてです。遺族基礎年金は、老齢基礎年金にプラスして子の加算があります。遺族基礎年金の年金額は下記の通りとなります。

 

【子のある配偶者に支給される年金】

基本年金額(780,900円×改定率)

   +

子の加算額 1人につき224,700円×改定率1人目、2人目

           1人につき74,900円×改定率(3人目以降)

 

【子に支給される年金】

 基本年金額(780,900円×改定率)1人目

   +

子の加算額 1人につき224,700円×改定率2人目

           1人につき74,900円×改定率(3人目以降)

 

※実際には、配偶者1人子(6歳)が1人であれば、(780,900円×改定率)+ 224,700なので、100万円程度もらえることとなります。

 

以上が、遺族年金額 その1 遺族基礎年金編についてです。