社労士試験 加給年金と振替加算ってなんだろう?
みなさんこんにちは。
今回は、年金科目で登場する加給年金と振替加算についてみていきたいと思います。
あくまで今回は『加給年金→振替加算の流れ』を通して概要をご説明しますので、詳しくはテキストで確認してみて下さいね。
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金保険法で登場します。加給年金は、夫がサラリーマンで、奥さんが専業主婦やパートのような家庭で支給されます。支給される加給年金は、夫の厚生年金にセットで支給されます。
支給要件
- 夫→厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある。
- 夫→権利取得当時240月未満だったが、その後に240月以上になった。
加給年金には、支給停止要件があります。それは、奥さんの年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の場合だったり、奥さんが障害年金の受給権者であると支給が停止されます。
※奥さん→年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上になると支給停止される。
なぜ、加給年金は奥さんの年金ではないのか?
奥さんは、自分で年金をもらっていないので受け皿がありません。そうなると、夫の老齢厚生年金に付加するしかありません。以上の理由から、夫が老齢厚生年金と一緒に加給年金を受け取るような仕組みになっています。
※障害厚生年金でも加給年金がつきますが、あくまで今回は老齢厚生年金に付加される加給年金の話です。
その後、奥さんが65歳を迎え、自分の老齢基礎年金を受け取る時期が来ました。
65歳になると加給年金は加算されなくなります。その代わりに、国民年金法の振替加算に生まれ変わり、今度は奥さん自身が振替加算を受け取るようになります。
※名前の通り、厚生年金の加給年金から国民年金の振替加算に年金が振替られます。
振替加算とは
振替加算は国民年金法で登場します。振替加算は、S41.4.1以前に生まれた奥さんに対して支給されます。加算要件については、奥さんが65歳に達した日において、夫に生計維持されていたこと、夫が加給年金額の計算の基礎になっていたことが挙げられています。加算時期は65歳に達した日の属する月の翌月です。(S41.4.2以後生まれの方は対象外になりますので、気を付けてください。)
こちらが、(夫)加給年金から(妻)振替加算に切り替わる図になります。
以上が、 年金科目で登場する加給年金と振替加算についてになります。
はじめは分かりにくいかもしれませんが、問題を解いているうちにあとから理解がついてきますので、まずは年金の流れを理解してみてください。