みなさんこんにちは。
日々、算定の処理に追われております。
なかなか、ブログを更新できませんでした。。
本試験までに最高の状態に持っていけるように頑張りましょう。
今回は、『労災保険の保険給付② 論点チェック』についてまとめてみます。
[:contents]
まずは、
【障害(補償)給付】
障害等級
第1級→第3級 さいさ になな にしご
第7級 いさい
第8級 ごまみそ
第14級 ごろ
<障害(補償)年金>
第1級 313日分(さいさ)
第2級 277日分(になな)
第3級 245日分(にしご)
第7級 131日分(いさい)
<障害(補償)一時金>
第8級 503日分(ごまみそ)
第14級 56 日分(ごろ )
併合
第13級 2以上 重い方 1級繰上げ
第8級 2以上 重い方 2級繰上げ
第5級 2以上 重い方 3級繰上げ
※3以上の障害は、上位2つを比べる
9級と13級は8級×、合算額492日分
加重
→新たな障害+同一部位
自然経過又は再発は加重ではない
加重後障害と既存障害の差額を支給
加重後年金 - 加重前年金
加重後一時金 ー 加重前一時金
加重後年金 - 加重前一時金×1/25
障害の変更
障害(補償)年金受給者の障害の変更は取扱われる。
障害(補償)一時金受給者の障害の変更は取扱われない。
障害(補償)年金前払一時金
第1級 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分、1340日分
※同一事由について1回限り
請求期限は、支給決定通知日から1年以内、治癒日から2年以内
障害(補償)年金差額一時金
差額一時金=前払一時金最高限度額-受給額
受給権者
①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
②上記①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
【介護(補償)給付】
支給要件
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者
+
常時又は随時介護を要する状態
かつ、常時又は随時介護を受けている時
+
当該労働者に対し、その請求に基づいて行う
一定の障害
1級又は2級(精神神経障害及び胸腹部臓器障害)
支給額
月単位として、介護費用の額が実費支給(原則)
ただし、上限額あり
<常時介護>
親族または友人・知人の介護を受けていない 165,150円(平成31年4月1日改正
予定額)
親族または友人・知人の介護を受けている 70,790円(平成31年4月1日改正
予定額)
<随時介護>
親族または友人・知人の介護を受けていない 82,580円(平成31年4月1日改正
予定額)
親族または友人・知人の介護を受けている 35,400円(平成31年4月1日改正
予定額)
請求
障害(補償)年金の請求と同時に、又は請求した後に行わなければならない。
以上が『労災保険の保険給付② 論点チェック』についてでした。