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社労士試験 労災保険の保険給付② 論点チェック

みなさんこんにちは。

 

日々、算定の処理に追われております。

 

なかなか、ブログを更新できませんでした。。

 

本試験までに最高の状態に持っていけるように頑張りましょう。

 

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今回は、『労災保険の保険給付② 論点チェック』についてまとめてみます。

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まずは、

【障害(補償)給付】

 障害等級

第1級→第3級 さいさ になな にしご

第7級 いさい

第8級 ごまみそ

第14級 ごろ 

 

<障害(補償)年金>

第1級 313日分(さいさ

第2級 277日分(になな

第3級 245日分(にしご

第7級 131日分(いさい

 

<障害(補償)一時金>

第8級 503日分(ごまみそ

第14級 56 日分(ごろ )

 

 

併合

第13級 2以上 重い方 1級繰上げ

第8級  2以上 重い方 2級繰上げ

第5級  2以上 重い方 3級繰上げ

※3以上の障害は、上位2つを比べる

 9級13級は8級×、合算額492日分

 

 

加重

→新たな障害+同一部位

自然経過又は再発は加重ではない

加重後障害と既存障害の差額を支給

 

 加重後年金 - 加重前年金

 加重後一時金 ー 加重前一時金

 加重後年金 - 加重前一時金×1/25

 

 

障害の変更

障害(補償)年金受給者の障害の変更は取扱われる。

障害(補償)一時金受給者の障害の変更は取扱われない

 

 

障害(補償)年金前払一時金

第1級 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分、1340日分

※同一事由について1回限り

請求期限は、支給決定通知日から1年以内、治癒日から2年以内

 

 

障害(補償)年金差額一時金

差額一時金=前払一時金最高限度額-受給額

 

 

受給権者

①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

②上記①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 

 

 

【介護(補償)給付】

支給要件

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者

常時又は随時介護を要する状態

かつ、常時又は随時介護を受けている

当該労働者に対し、その請求に基づいて行う

 

 

一定の障害

1級又は2級(精神神経障害及び胸腹部臓器障害) 

 

 

支給額

単位として、介護費用の額が実費支給(原則)

 ただし、上限額あり

 

<常時介護>

親族または友人・知人の介護を受けていない 165,150円平成31年4月1日改正
予定額)

親族または友人・知人の介護を受けている  70,790円平成31年4月1日改正
予定額)

 

<随時介護>

親族または友人・知人の介護を受けていない 82,580円平成31年4月1日改正
予定額)

親族または友人・知人の介護を受けている  35,400円平成31年4月1日改正
予定額)

 

 

請求

障害(補償)年金の請求と同時に、又は請求した後に行わなければならない。

 

 

以上が『労災保険の保険給付② 論点チェック』についてでした。