学ぶログ

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社労士試験 退職から学ぶ 健康保険法と雇用保険法

みなさんこんにちは。

 

3月は卒業シーズンであるとともに会社や仕事においても退職する方が多くいらっしゃいます。

年度の変わり目は、「仕事を変えたい。」「心機一転したい」と考える方が増えるからかもしれませんね。

 

さて今回は、退職のケースから健康保険法と雇用保険法について見ていきたいと思います。

 

ロウムさんは、思い切って5年務めた会社を自己都合で退職しました。

ロウムさんは社会保険に加入していたので、保険の切替えしなければなりません。

 

保険の切替えについては、3つの方法があることを聞きました。

 

まずは、健康保険の任意継続被保険者として2年間加入する方法です。でも、会社負担分と本人負担の健康保険料を納付する必要があるため、「他の保険料の方が安いのでは?」と考えました。

ちなみに、任意継続被保険者は、喪失日前に健康保険に継続して2か月の被保険者期間が必要で、さらに喪失日より20日以内に申出が必要です。覚え方は2・2・2(加入は2年間、期間は2か月、申請は20日以内)です。

 

では、奥さんや親子さんの健康保険の扶養認定(『被扶養者の範囲』、『生計維持要件』、『収入要件』)を受ける方法はどうか?

www.colsolare.work

 そもそも結婚していないし、一人暮らしだし仕送りも受けないといけないということで無理だと判断。。。

 

結局、都道府県等(市長村)が行う国民健康保険に加入することにしました。その際には、前の会社に書いてもらった脱退連絡票(社会保険を喪失した日が分かる証明)が必要です。ちなみに、国民健康保険制度後期高齢者医療制度被扶養者という概念がないため、家族も被保険者となり保険料がかかります。

 

 

そして、ロウムさんはハローワークで失業の給付を受けるために受給手続きをすることにしました。

まずは、ハローワークに行って、求職の申し込みをして、離職票を提出し受給資格の決定を受けます。
(受給資格の決定は原則、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに決定されます。)

受給資格の決定を受けたロウムさんは、待機期間(7日間)ののち、雇用保険の受給説明会失業の認定日受給資格者証の交付を受けます。

その説明会で、自己都合退職の場合、基本手当はすぐに支給されるわけではなく、求職の申し込みした日から待機満了後(7日間) + 1箇月以上3箇月以内(原則3箇月間)の間支給されないことを知り、少しがっかりしました。

その後、求職活動を続け、基本手当を受けるために、指定された失業認定日にハローワークに出頭して失業認定申告書受給資格者証を添えて提出。職業の紹介を求めたうえで、失業の認定を受け、基本手当を受けることができるようになりました。
(基本手当は認定日から認定日の前日までの失業認定を受けた日分が支給されます。また、失業認定の求職活動の確認については、失業認定申告書から原則として2回以上求職活動の実績があるどうかを判断し、失業の認定は離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行います。)

基本手当を受け取れるようになったロウムさん良い就職先を見つけられるといいですね。

おしまい。

 

こちらが受給資格の決定と失業認定を図解したものです。

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今回は基本的な内容になってしまいましたが、話しの流れで覚えてみてください。

 

ちなみに、みなさんは雇用保険は得意ですか?

私の場合は勉強して2年目くらい頃は得点にムラがある科目でした。4点だったり8点だったり。。。

得点でムラがある場合は知識が不足しているので間違問題をきちんと復習をするようにしましょう。

  

あと、雇用保険については数字が多く出てくる科目で、給付などで似たような数字が出ていきます。

数字が重要とだけ認識してしまうと他の重要な論点が見えなくるので、気をつけてくださいね。

 

以上が今回の内容についてです。