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労働時間の適正な把握 使用者が講ずべき措置 ガイドラインの要点まとめ

みなさんはこんにちは。


平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが策定されたのをご存知ですか?


このガイドラインを読んでもあまりピンとこないかもしれません。

どんな内容なのか?

結論からいうと『使用者(社長)は、労働者の労働時間を適正に把握する責務がある。』ことをいっています。

例えば、
タイムカード、IC勤怠を使わない出勤簿に印鑑を押しているような企業では、注意が必要です。なぜなら、労働時間の管理が出来ていない可能性が高いからです。


そのような企業では、監督署の調査が当たった際に是正勧告を受けることになりますので、出来れば時間を管理出来る体制を見直す必要があるでしょう。



では、対象の企業、労働者、使用者の講ずべき措置を順番に見ていきたいと思います。     


①対象とされる企業は?

労働基準法の労働時間に係る規定(労基法第4章)が適用される全ての事業場です。


②対象となる方は?

労働基準法第41条に定める労働者(管理監督者等)やみなし労働時間制が適用される労働者を除く全ての労働者が対象です。


③労働時間とは、どのような時間なのか?

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。仕事の準備や後片付けなども労働時間ではないといっても、監督署の判断では労働時間となりますので気をつけましょう。


④使用者が講ずべき措置とは?

(1)使用者は、労働者の労働日ごとの始業及び終業の時刻を確認し、適正に管理することが求められます。さらに、使用者には、労働者の労働時間を自ら現認し、タイムカードやICカードのような客観的に記録が残るものにしなさいと記載されています。


ただし、

(2)やむを得ない場合については、本人の自己申告制による労働時間の管理が認められています。

自己申告制による場合は、以下の注意点に気を付けましょう。

  • まず、ガイドラインに基づく措置について十分な説明をすること。
  • 実態を調査した際にパソコンの電源を消した時間と申告による時間があまりにも離れて場合は、労働時間がパソコンの時間に補正されること。
  • 使用者が本人申告を適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。

             
             
    

オススメの管理方法は?

やはり、IC勤怠を使うことです。IC勤怠を使うメリットは、給与計算の集計が簡単になります。特に支店がある企業では、時間短縮にもなりますので、結果的に人件費が安くすみます。そして、クラウド上管理しているため、日々の打刻忘れや労働時間の確認が取れます。また、調査などの際にタイムカードが必要なりますが、必要な期間をパソコン印刷して準備出来ます。片づけてあったタイムカードを掘り起こす必要もありません。


ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?