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社労士試験 労基法 簡単に覚える割増賃金 最短合格

今回は、割増賃金についてお話しします。

割増賃金は『使用者にお金を余計に支払わせることにより、時間外・休日労働を抑止するため』『過重な労働に対する労働者への補償のため』に設けられた制度です。



では、実際に時間外労働をした場合にいくらの賃金が支払われるのか?


時間外労働をすると通常の賃金に加えてプラスαで賃金が発生します。それが、割増賃金ですね。


割増賃金の率は、

時間外労働(2割5分)、休日労働(3割5分)、深夜労働(2割5分)の三つに分かれます。

そして、時間外労働労働の60時間超えると割増率(5割)が増えます。
(2023年4月1日より中小企業も適用)



割増賃金の率を表にすると以下の通りですね。

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ちなみに、休日労働の日に時間外労働(8時間超え)をしても3割5分の割増となります。

休日労働と時間外労働はプラスしないと覚えておいてください。

休日労働と深夜労働はプラスされます。

こんな感じです。
 ↓
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時間外労働が翌日にまたぐ場合は、(翌日が休日労働)下のようになります。

22時~24時は、時間外労働+深夜労働
24時以降は、休日労働+深夜労働

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事例問題で出題されたときに、

きちんと答えられるようにしておきましょう。



あわせて、残業単価の算定方法ですが、

時給、日給はそれほど問題なく求めることができると思いますが、

月給や出来高払い制の場合はどうでしょうか?

月給の場合 → 月給月の所定労働時間で除した額が1時間あたりの時給単価

出来高払い制の場合 → 賃金の総額総労働時間で除した額が1時間あたりの時給単価

というようになります。


また、残業の基礎となる賃金に算入しなくてよい賃金は語呂で覚えましょう。

こちらは、知っている方も多いと思います。
 ↓
かつべしじゅうりいち

→家族手当
→通勤手当
→別居手当
→子女手当
じゅう→住宅手当
→臨時に支払われた賃金
いち→1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金


覚えたら問題演習を解くと知識として定着していきます。

ぜひ問題演習も忘れずに!!


以上が割増賃金についてです。