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社労士試験 国民年金 免除制度の覚え方

みなさんこんにちは。

 

今日は、国民年金の免除制度についてお話しします。

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令和4年度の国民年金の保険料は、もう覚えていますか?

 国民年金保険料は、1ヶ月当たり16,590円(語呂→いろの国連と覚えましょう。)もするんです。結構高いですね、ちなみに、平成元年の時は、8,000円で今の半額です。

 

この保険料が払えない場合には、保険料を分割する制度なんてありません。ということは、自営業の方は、20歳から60歳までは、毎月保険料を納めないといけません。ある年については、所得も低くとても保険料の納が困難になる可能性もあります。

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そこで、登場してくるのが、保険料の免除制度です。

 

第1号被保険者の産前産後休業中の方は免除になる(平成31年4月1日より)

 まず、法改正情報からです。平成31年4月1日より国民年金第1号被保険者で産前産後休業中の方は、免除となりました。免除期間は、単胎 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月、多胎 出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間となっています。

※単胎は前月から4か月なので産前は1か月+産後3か月、多胎は3か月前から6か月なので産前は3か月+産後3か月ということになりますね。

 

法定免除(前月~当月)

障害がある方は、法律上当然に免除されている方です。『①障害基礎年金等の受給権者厚生年金保険法の障害等級1~2級→3級支給停止→3年経過は除く)、②生活保護法による生活扶助者、③国立ハンセン等に入所』これらの人は、法定免除の対象です。

 

※免除期間は、前月から当月です。申請免除とは、免除期間が異なるので注意しましょう。

 

申請免除(当月~前月)

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

申請免除では、世帯主又は配偶者のいずれかが以下の①~⑤の 免除要件に該当していないと免除を受けることはできません。

 

①所得要件

こちらは、語呂のセットで覚えてしまいましょう。

扶養家族がいる場合は、扶養家族の人数を下記の式に当てはめて、所得要件の範囲内であれば免除されます。

 

全額免除 さいこうの(35万円)  みつ(32万円) 

4分の3免 サバ(38万円)  なやんで(78万円) 

半額免除 サバ(38万円)  いいや(118万円)

4分の1免 サバ(38万円)  いこうや(158万円)

※全額免除だけは、扶+1です。また、単身世帯は扶=0で求められます。

全免→57万円、4分の3免→78万円、半免→118万円、4分の1免→158万円

 

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上記は令和2年以前のもので現在は改正されています。

全額免除 さいこうの みつ(35万円+22万円) 

4分の3免 パパ(88万円)  

半額免除 いつもは(128万円)

4分の1免 いろは(168万円)

と覚えましょう。

生活保護法による生活扶助者

 

地方税法障害者、前年所得125万円以下

 

地方税法寡婦、前年所得125万円以下

 

⑤保険料を納付することが、著しく困難である場合として天災その他厚生労働省令で定めるとき

 

任意加入被保険者は免除されないのであわせておぼえておきましょう。

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学生納付特例

学生納付特例の免除は、20歳になった大学生や専門学校生が対象の免除制度です。学生証のコピーをつけて免除申請します。申請はH30.4~H31.3というように年度ごとに申請します。こちらも所得要件がありますが、申請免除とは異なり本人の所得のみ(世帯主→×、配偶者→×)で判断します。②~⑤の 免除要件は、申請免除と同様です。

 

所得要件の金額は半額免除と同じです。

38万円 × 扶養親族の数 + 118万円

 

生活保護法による生活扶助者

 

地方税法障害者、前年所得125万円以下

 

地方税法寡婦、前年所得125万円以下

 

⑤保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他厚生労働省令で定めるとき

 

※学生は、夜間部、定時制も含まれます。

 

 

50歳未満納付猶予の免除

 平成28年7月から平成37年6月までの期間が定められています。もともとは、30歳未満の免除でしたが、50歳未満まで拡大されました。所得要件は、申請免除とは異なり本人と配偶者の所得のみ(世帯主→×)で判断します。②~⑤の 免除要件は、申請免除と同様です。。②~⑤の 免除要件は、申請免除と同様です。

 

所得要件の金額は全額免除と同じです。

35万円 × 扶養親族の数 + 22万円

 

 

※学生納付特例と50歳未満納付猶予は、年金額には反映されない免除となっています。

 

なぜ、年金額に反映されないのに免除が必要なのか?

 それは、障害になったときに納付要件を満たさなくなる可能性があるからです。年金は払わなければもらえないからいいやという考えで、いざ自分が障害になったときに障害年金がもらえなくなる可能性があるので忘れずに免除申請をするようにしましょう。 

 

  以上が、国民年金免除の覚え方についてです。