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社労士試験 働き方改革の全体像 法改正

働き方改革の関連法案について、

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働き方改革とは何なのか?

具体的にどんなことが変わるのかを確認してみたいと思います。




働き方改革はなぜ必要?

なぜ必要なのかというと、


- 『少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少』
- 『働く方々のニーズの多様化』
- 『人材不足』


に対応するためです。



生産性向上を図る
就業機会の拡大
就業意欲を存分に発揮できる就業環境をつくる
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働きやすい社会をつくる=働き方改革



では、どんなことをする必要があるのか?


働き方改革の全体像はこちら

  1. 時間外労働の上限規制
  2. 年次有給休暇の確実な取得
  3. 中小企業の月60時間超え残業の割増賃金引き上げ
  4. フレックスタイム制の拡充
  5. 高度プロフェッショナル制度の創設
  6. 産業医・産業保健機能の強化
  7. 勤務間インターバル制度の導入
  8. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止


正直たくさんありすぎる。。。。


このうちの

『3.中小企業の月60時間超え残業の割増賃金引き上げ』
『8.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止』

については、施行日がまだ先なので、出題範囲としては外れますが、

概要だけは知っておいた方がよいでしょう。


どうしたら覚え方られるか。

うーん。。。

考えてみたんですけど頭文字をとって覚えるのがはやいのではと思います。


こんな感じで覚えてみたらどうでしょうか?

『じねんちゅうしょう』
『フレフレ高さん』
『インター不合理』


→時間外労働の上限規制
ねん→年次有給休暇の確実な取得
ちゅうしょう→中小企業の月60時間超え残業の割増賃金引き上げ

フレフレ→フレックスタイム制の拡充
→高度プロフェッショナル制度の創設
→産業医・産業保健機能の強化

インター→勤務間インターバル制度の導入
不合理→正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止


頭文字をとって覚えてしまえば、

簡単に思い出すことができます。



ちなみに各法案の概要について


【時間外労働の上限規制】
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合(特別条項)にも上限を設定


【年次有給休暇の確実な取得】
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与える→年次有給休暇の取得義務


【中小企業の月60時間超え残業の割増賃金引き上げ】
猶予されていた中小企業の月60時間超え残業に対する割増賃金(50%)引き上げ


【フレックスタイム制の拡充】
労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できる。


【高度プロフェッショナル制度の創設】
一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできる。


【産業医・産業保健機能の強化】
産業医の活動環境の整備、労働者の健康管理等に必要な情報の産業医への提供等


【勤務間インターバル制度の導入】
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない


【正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差の禁止

ぜひ活用してみてください。

社労士V 2019年 04 月号 [雑誌]

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