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社労士試験 変形労働時間制はここを押さえる 合格応援

今回は、変形労働時間制についてです。



変形労働時間制って過去問の傾向を見ると


あれっ!?


意外と出題頻度が少ないことに気がつきます。



ここ5・6年の出題では

選択式を見ると全然出題がなく、

択一式は平成30年では4問、
平成28年は3問、平成27年は1問程度の出題です。


あまり出題がないということは、

そのセクションに勉強の時間をかけるよりは、

他の出題頻度の高いセクションに時間をかけた方が、

効率の良い勉強になると思います。



試験勉強については、
各変形労働時間制で似たような部分の比較』と
過去問の論点』を中心に行うようにしましょう。


では、見ていきたいと思います。

≪くぼちゃんの変形労働時間制 講座≫
変形労働時間制は、ある一定の期間を平均して、1週間当たりの法定労働時間が40時間を超えないようにする制度ですね。

 
まずは、変形労働の登場は4つ
 
1年1箇月1週間フレックス 
 

  • 1箇月単位の変形労働時間制 
  • 1年単位の変形労働時間制 
  • フレックスタイム制 
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制


では、次にどうやって変形労働時間制の定めと特徴を比較してみます。

●1箇月変形は、
労使協定(届出必要)or就業規則等※労使協定は有効期間があるので、更新ごとに監督署に届出が必要です。
平均して1週間当たりの労働時間 40時間or44時間(特例事業)
労働日数の限度、労働時間の限度は無い

●1年変形は、
労使協定(届出必要)
平均して1週間当たりの労働時間 40時間
1年あたり労働日数の限度が280日(3か月を超える期間で設定した場合、85日は休日が必要)
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間の定め

●フレックスタイムは、
就業規則等and労使協定(届出不要)
清算期間を平均して1週間当たりの労働時間 40時間or44時間(特例事業)
就業規則等に『始業及び就業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定め』をする必要がある

●1週間非変形は、
労使協定(届出必要)
該当する事業は『こりょうりやで飲食+30人未満

→小売業
りょ→旅館
りょうり→料理店
飲食→飲食店

1日の労働時間の限度は10時間



今までの事項を表にまとめてみます。

こちら
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あとは、過去問の論点より

●1箇月単位の変形労働時間制は使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、変形労働時間に該当しません。


●1箇月単位の変形労働時間制の適用は、単位期間内の各週、各日の労働時間を就業規則等において特定する必要がある。


●1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば3か月や6か月でもOKです。


●フレックスタイム制は、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれないません。


●一年単位の変形労働時間制は、7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を特定しないことは認められない。


以上が変形労働時間制についてです。


文頭でも、お話しした通り出題頻度が多くないので、変形労働時間制について細かく理解するまで時間を使うより、必要なところ押さえて先に進むことをオススメ致します。