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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 国民年金法その1

今回は、国民年金法その1についてです。


国民年金法は、択一試験の中で後半に登場します。

午後の試験で集中力が切れがちになりますが、

一文一文をきちんと読んで、論点を見極めて下さい。


社労士試験 H30 過去問 国民年金法その1

【問1】(国民年金法)

問1A
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

→〇 (事務遂行のため必要がある場合を除いては、基礎年金番号の告知を禁止した条文ですね。)


問1 B
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

→✖️(年数にかかわらず✖️、当該加入期間が15年に満たないものを中途脱退者といいます。)


問1 C
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。

→✖️(提供しなければならない✖️、提供することができるが正しいです。)


問1 D
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

→✖️(保険料未納期間を有する者は算定基礎の対象外です。)


問1E
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。

→✖️(5年間✖️、3年間〇)



【問2】(国民年金法)

問2A
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。

→〇(2年を経過した後でも失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内の請求であれば死亡一時金は支給されます。)


問2 B
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。

→〇(老齢基礎年金は受給権者が死亡したときに消滅します。たとえ日本国内に住所を有しなくなったとしても消滅はしません。)


問2 C
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

→〇(離縁すると法律上の子でなくなってしまうため、遺族基礎年金は消滅します。)


問2D
昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。

→〇(旧法付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされます。)


問2 E
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。

→✖️(死にゆくいつか(120,000)はさんず(320,000)のかわ→死亡一時金は、120000円~320000円が正しいです。)



【問3】(国民年金法)

問3A
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

→〇(平成38年4月1日前死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納がなければ支給要件を満たします。死亡日の前日というのは、死亡した際に納付して、年金もらおうとする人を防ぐためです。)


問3B
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

→〇(追納は10年以内、後納は5年以内です。)


問3 C
平成30年度の国民年金保険料の月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円である。

→〇(平成31年度の国民年金保険料は、17000×保険料改定率16,410円です。)


問3D
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

→✖️(各月が経過した際に納付されたとみなします。)


問3E
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

→〇(事務の一部は、共済組合等(法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団)が行う)

【問4】(国民年金法)

問4A
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

→〇(審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。)


問4B
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。

→〇(滞納処分等を行う場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。徴収職員に行わせます。)


問4C
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

→✖(65歳に達した後に1年ガマン他の年金もガマン)すると繰下げの申出をすることができます。)


問4D
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

→〇(自分で老齢厚生年金(月数が240以上であるもの)を受けることができる場合は、振替加算は支給されません。加給年金と同様ですね。)


問4E
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。

→〇 (360万4千円を超え462万1千円以下→2分の1相当額、462万1千円を超える→全額が支給停止)




【問5】(国民年金法)

問5ア
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。

→✖(申請のあった日の属する月の翌月から✖、正しくは、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼってです。)


問5イ
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

→〇(その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止されます。 )


問5ウ
政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

→〇(第三者の行為によって生じた場合は、その給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得することができます。)

問5エ
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。

→〇(老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても遺族基礎年金は消滅しない。


問5オ
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
→✖(振替加算は65歳に達した日の属する月の翌月から行われる。よって、繰上げ請求については請求のあった日の属する月の翌月から老齢基礎年金が支給され、65歳に達した日の属する月の翌月から振替加算が支給されます。)



以上が国民年金法についてです。

みなさんの社労士試験の復習に使っていただけるとうれしいです。