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社労士試験 未支給の保険給付を覚える 労災と雇用、年金との違い

 

みなさんこんにちは。

 

今回は 未支給の保険給付についてみていきます。

 

 

前回のブログで登場したロウムさん

 ロウムさんは、労災保険の保険給付を受けている際に亡くなってしまいました。

 

 そうすると、前回給付を受けた日から死亡した日までに支給を受けていない期間が生じます。

 

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これが未支給の保険給付です。

その場合、死亡した労働者の方は、自分で請求することが出来ません。そこで、代わりに遺族が請求することになります。

 

 

未支給の保険給付は、労災保険と雇用保険、厚生年金、国民年金の各法律で登場します。

各法律ごとだと論点が見えにくいので、横断比較したいと思います。

みなさんは、勉強する際に各法律の違うところを押さえるようにしましょう。

 

 

まず、最初に未支給の給付の共通についてです。未支給の給付の共通事項は、『生計を同じくしていること』、そして『自己の名で』請求する点の二つです。

 

次に、労災保険→雇用保険→厚生年金→国民年金(※健康保険)の順に未支給の給付の内容を記載します。

①誰が死亡した場合

②未支給の給付を受けることができる範囲

③④は共通事項

 

【労災保険法】

 ①保険給付を受ける権利を有する者が死亡

②配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で(雇用保険と同じ)

③生計同じく(共通)

④自己の名で (共通)

 

ただし、遺族(補償)年金の場合には当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が未支給の遺族(補償)年金の請求をすることができます。転給制度があるので他の遺族も請求できると覚えてください。

 

【雇用保険法】

①未支給の失業等給付を受けることができる者が死亡

②配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で(労災保険と同じ)

③生計同じく(共通)

④自己の名で(共通)

 

【健康保険法】

①未支給の保険給付に関する記載はなし

②相続人が請求(民法に従う)

 

【厚生年金】

①保険給付の受給権者が死亡

②配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等以内の親族(国民年金と同じ)

③生計同じく(共通)

④自己の名で(共通)

 

【国民年金】

年金給付の受給権者が死亡

②配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等以内の親族(厚生年金と同じ)

③生計同じく(共通)

④自己の名で(共通)

 

②未支給の給付を受ける範囲は、原則は兄弟姉妹までですが、

年金については、年金記録問題があったため幅広くもらえるようにこれらの者以外の3親等以内の親族も含めています。

 

最後に各法律ごとにまとめた比較表を記載します。

 

この比較表で法律ごとにポイントを押さえておきましょう。

 

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以上が、未支給の保険給付を覚える 労災と雇用、年金との違いについてです。

 

いつもブログをみていただいてありがとうございます。