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社労士試験 労災年金と国民年金、厚年年金との調整率の覚え方 最短合格

みなさん、こんにちは!!

今回は、労災年金と国民年金、厚生年金との調整率についてみていきます。


障害基礎年金をもらっているロウムさん

ある日、業務災害によりケガをして、1年6カ月間仕事を休んでいましたが、監督署に障害補償年金の請求をし、レントゲンの提出→医師の面談を経て、今回、障害補償年金を受けることが決定しました。


ロウムさんは労災保険から障害補償年金と国民年金から障害基礎年金の両方から年金を受け取れることになりました。


ただ、労災保険国民年金からもらえる年金は全額支給されるわけではありません。

両制度からそれぞれの年金が全額支給されると受け取る年金額が被災前の『年金額+賃金』よりも高額になってしまうからです。


そこで、併給調整が登場します。

両制度から同一の事由による年金給付を受ける場合、国民年金、厚生年金の年金額は調整されず全額支給され労災保険の年金給付が調整されます。


よって、労災保険の年金給付の額に政令で定める調整率を乗じて減額支給が行われます。


まず、調整率の考え方ですが『国民年金と厚生年金の両方から障害年金(遺族年金)をもらっている方』と『国民年金(もしくは厚生年金)の片方から障害年金(遺族年金)をもらっている方』では国民年金と厚生年金の方がたくさん障害年金(遺族年金)をもらえるので減額される年金額は多くなります。
よって、
障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
遺族厚生年金及び遺族基礎年金0.80
と調整率の中で一番低い調整率となります。
(ちなみに障害は1級の場合は1.25倍されるので一番低いと覚えていました。)


今度は『国民年金から障害基礎年金(遺族基礎年金)』と『厚生年金から障害厚生年金(遺族厚生年金)』をもらっている方ですが、国民年金は最低保障なので厚生年金の方が減額される年金額は多くなります。
よって、
障害厚生年金0.83
遺族厚生年金0.84
   Λ
障害基礎年金0.88
遺族基礎年金0.88
『厚生年金から障害厚生年金(遺族厚生年金)』の方が低くなります。



では、調整率をどう覚えるかですが、

遺族基礎年金と遺族(補償)年金はパパが亡くなるケースのイメージ
パパ→0.88と覚えます。

遺族厚生年金と遺族(補償)年金は
0.88マイナス0.040.84

遺族基礎年金、遺族厚生年金と遺族(補償)年金は
0.84マイナス0.040.80と覚えていきます。

これが遺族年金の併給調整の覚え方です。


次に、
障害基礎年金と障害(補償)年金は先ほどと同様にパパがケガをして障害を負ったイメージ
パパ→0.88と覚えます。

障害厚生年金と障害(補償)年金は
0.88マイナス0.050.83

障害基礎年金、障害厚生年金と障害(補償)年金は
0.83マイナス0.100.73となりますので、この過程だけ覚えておきます。
そうすれば後から書いていけば、思い出すことができます。

こちらが障害年金の併給調整の覚え方です。



最後にまとめた併給調整の表をのせます。

まとめて覚えてしまいましょう。

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以上が労災年金と国民年金、厚年年金との調整率の覚え方です。

みなさんの暗記の方法の参考になればと思います。


ご覧いただきましてありがとうございました。