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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 国民年金法その2 合格への道

今回は、国民年金法その2についてです。

社労士試験 H30 過去問 国民年金法その2

【問6】(国民年金法)

問6A
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

→✖️(月の末日でどの被保険者であったかで判断します。よって、当該月は第3号被保険者であった月とみなします。)


問6 B
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。

→〇(労基法の遺族補償が行われた場合は、6年間支給停止


問6C
ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。

→✖(全額免除は22×(扶養人数+1)+35
語呂 ふうふ(22)なやんで(78)いいや(118)いこうや(158)
   さいこうの(35)サバ(38)サバ(38)サバ(38)


問6D
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

→✖️(保険料納付済期間と免除期間を合算して10年なくても、合算対象期間を合わせて10年有すれば老齢基礎年金の受給権が発生します。)


問6E
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

→✖️(その申出をした日の属する月以後✖、その申出をした日の属する前月以後〇)



【問7】(国民年金法)


問7A
国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

→〇(吸収合併→その地区が全国である地域型基金が
   吸収分割→地域型基金の地区に係るものを)


問7B
国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。

→〇(国民年金基金が解散したときは、責任準備金に相当する額を徴収する。)


問7C
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

→✖(第2号被保険者も国民年金保険料は納付しません。厚生年金保険料を支払っているからです。)


問7D
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

→〇(年齢到達はその日に喪失します。)


問7E
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

→〇(国民年金原簿の訂正請求について、寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。)



【問8】(遺族基礎年金等)

(遺族基礎年金等に関して。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする)

問8A
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

→✖(遺族基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上あることが要件です。)


問8B
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。

→✖️(子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。→よって、支給は解除されません。)


問8C
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。

→✖(子の出生時から将来に向かって受給権が発生します。)


問8D
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。

→〇(妻は子と生計を同じくしないため、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、子の遺族基礎年金の受給権は消滅しません。)


問8E
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

→✖️(子に対する遺族基礎年金は、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。)




【問9】(老齢基礎年金等)

問9A
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

→✖(支給停止後に、再び障害の状態が悪化し、障害等級2級以上に該当した場合には、支給停止が解除され、障害基礎年金が支給されます。 )


問9B
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

→〇(中高齢者の特例により、19年に受給資格期間が短縮→夫は加給年金が支給→妻が65歳に達した時に振替加算が支給)
中高齢者の特例
(ふうふよい(S22.4.1)なか15年→(S22.4.2)16年→(S23.4.2)17年→(S24.4.2)18年→(S25.4.2)19年)


問9C
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
→〇(第2号被保険者の保険料納付済期間は、『20歳に達した日の属する月前の期間』及び『60歳に達した日の属する月以後の期間』は合算対象期間に算入します。 )


問9D
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

→〇(65歳になると異なる年金での併給が可能です。)


問9E
平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。

→〇(H30年度はマクロ経済スライドの調整はありません。)



【問10】(障害基礎年金等)

問10A
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

→✖(20歳前障害は、初診日が20歳に達する前にあり、国民年金保険料も払っていないため納付要件は問われません。よって初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となり、障害基礎年金の受給権が発生します。)



問10B
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

→✖(障害基礎年金の受給権者には、脱退一時金は支給されません。)


問10C
平成30年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779,300円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。

→✖(100分の150✖、100分の125〇)


問10D
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

→✖(事後重症による障害厚生年金について、その額が改定されたときは、その時に事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす。)


問10E
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。

→〇


社労士試験 過去問については、以上で終わりです。