学ぶログ

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社労士 時効の覚え方

みなさんこんにちは。

今回は時効についてです。

前回の書類保存と知識が混合しないようにしましょう。






<時効の期間>

労働基準法
退職金5年その他は2年と覚えましょう。


労働者災害補償保険法】
年金、一時金5年その他療養補償給付等は2年です。ただし、前払一時金は年金ではなく一時金なので時効は2年となります。
※傷病補償年金は時効なし


雇用保険法
給付は2年


国民年金法】
国年は、死亡一時金のみ2年年金給付を受ける権利5年と覚えましょう。


厚生年金保険法
脱退一時金は2年保険給付を受ける権利(障害手当金)5年です。

※ただし、国年、厚年については、時効特例法により年金記録の訂正が行われた場合は、5年以上さかのぼることになっています。


以上が時効についてでした。
試験勉強の復習にお使いください。