みなさんこんにちは。
今回は時効についてです。
前回の書類保存と知識が混合しないようにしましょう。
【労働基準法】
退職金は5年、その他は2年と覚えましょう。
【労働者災害補償保険法】
年金、一時金は5年、その他療養補償給付等は2年です。ただし、前払一時金は年金ではなく一時金なので時効は2年となります。
※傷病補償年金は時効なし
【雇用保険法】
給付は2年
【国民年金法】
国年は、死亡一時金のみ2年、年金給付を受ける権利は5年と覚えましょう。
【厚生年金保険法】
脱退一時金は2年、保険給付を受ける権利(障害手当金)は5年です。
※ただし、国年、厚年については、時効特例法により年金記録の訂正が行われた場合は、5年以上さかのぼることになっています。
以上が時効についてでした。
試験勉強の復習にお使いください。