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社労士試験 年金 期間短縮の特例 覚え方

みなさんこんにちは。

最近、知り合いの方から、身内で亡くなった人がいるので、社会保険関係の手続きをしてほしいと相談がありました。

その亡くなった方は、社会保険に加入していて、扶養に高校1年生の息子さんがいるそうです。(旦那さんも数年前に他界しているとのこと。)

聞いたところ、社会保険の喪失の手続き、健康保険の埋葬料、遺族基礎(厚生)年金の請求について手続きも申請の流れも分からないのでお願いしたいそうで、色々準備していもらっています。
(亡くなった際の手続きについては、住民税の支払いや準確定申告などひと通りの手続きは、把握しておいた方がいいですね。)

現在、息子さんは、親族の方が面倒を見ているそうですが、息子さんからすると不安や後悔、悲しみなどショックだったと思います。

自分にできることは、手続きのお手伝いしかできませんが、息子さんには頑張って前を向いて歩いてほしいと思います。

この先良いことがありますように。。。


今回は、年金 期間短縮の特例 覚え方についてみていきます。


老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間は、25年(300月)以上必要でしたが、10年以上に短縮されました。

よって、期間短縮の特例も必要性は少なくなりましたが、国民年金の振替加算や厚生年金の中高齢寡婦加算、遺族基礎年金等では使われる内容ですのできちんと覚えてしまいましょう。


期間短縮の特例は、3種類登場します。

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では、順番にどうやって覚えるのかみていきます。

①公的年金制度加入期間の特例

公的年金制度加入期間の特例については、『たいこで腰痛   通院(21年)』と覚えます。
生年月日は1年度ごとに記載します。次に受給資格期間は20年から1年ずつ増やして24年で終わりです。

生年月日      受給資格期間
T15.4.2~S2.4.1    21年
S2.4.2~S3.4.1     22年
S3.4.2~S4.4.1     23年
S4.4.2~S5.4.1     24年

②厚生年金被保険者期間の特例

厚生年金被保険者期間の特例は、『船酔い(ふなよい) 20年』と覚えます。
そこから、生年月日は1年度ずつ増やします。受給資格期間は20年から1年ずつ増やして24年で終わりです。

生年月日      受給資格期間
S27.4.1以前      20年
S27.4.2~S28.4.1   21年
S28.4.2~S29.4.1   22年
S29.4.2~S30.4.1   23年
S30.4.2~S31.4.1   24年

③中高齢者の特例

中高齢者の特例は、『夫婦良い仲(ふうふよいなか) 15年』と覚えます。
そこから、生年月日は1年度ずつ増やします。受給資格期間は15年から1年ずつ増やして19年で終わりです。

生年月日      受給資格期間
S22.4.1以前      15年
S22.4.2~S23.4.1   16年
S23.4.2~S24.4.1   17年
S24.4.2~S25.4.1   18年
S25.4.2~S26.4.1   19年


以上が、年金 期間短縮の特例 覚え方についてでした。