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社労士試験 法改正ポイント 年次有給休暇の取得義務 

相談A『くぼちゃんさん、4月からの有給の取得方法について、相談してもいいですか?』

相談B『パートでも有給は取得させないといけないの?』
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こんな質問を最近よく受けています。

みなさんもご存知の通り
働き方改革のうちの1つ、年次有給休暇の取得義務が始まる影響ですね。



今日は、年次有給休暇の法改正部分をご紹介していきます。

 
日本人は、諸外国に比べて有給の取得率が低いことが、この改正のもとになっています。

労働基準法においては久しぶりの法改正ですね。

平成20年にはこんな改正がありました。
 ①1か月に60時間を超える時間外労働について割増賃金率を5割以上へ引上げ(大企業のみ)
 ②労使協定について、代替休暇を与えることを定めた場合に、代替休暇の取得により使用者は、当該休暇に対応する割増賃金の支払いを要しない



年次有給休暇の法改正については、中小企業も大企業も2019年4月から一斉に適用されます。
業種による猶予期間も中小企業の猶予期間もありません。
そういう意味では、本試験にて問題として出題しやすいのではないかと思います。



改正内容
2019年4月からすべての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。

有給を取らない人に対しては、使用者が時季を指定指定取得させるというところがポイントですね。

では、内容についてもう少し見ていきましょう。

① 相談A
 『有給取得義務の対象者はどんな人ですか?』

 くぼちゃん
 『年次有給休暇が10日以上付与される労働者になります。ちなみに、労働者であれば管理監督者やパートに関係なく適用されるので一緒に覚えておきましょう。』


② 相談A
 『有給5日のカウントはいつからするんですか?』

 くぼちゃん
 『労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)からカウントして1年以内に5日について、使用者が取得する時季を指定して与える必要があります。あくまで年次有給休暇を付与した日からですよ。ただし、年次有給休暇をすでに5日以上取得している労働者に対しては、使用者による時季指定して有給を取得させる必要はありません。


③ 相談A
 『違反した場合の罰則はあるんですか?』

 くぼちゃん
 『そうですね。違反した場合は30万円の罰則が科せられます。』


④ 相談A
 『有給はどうやって管理したらいいですか?』

 くぼちゃん
 『今回の年次有給休暇の取得義務の改正にともなって、使用者は、労働者ごとに年次有給管理簿の作成し、3年間保存することが義務化されます。記載事項として時季、日数及び基準日を記載が必要になります。』


補足ですが、
分割した場合の有給の基準日はこちら

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※特別休暇(リフレッシュ休暇)が5日の制度がある会社で
をその部分を有給休暇に変更することは不利益変更になるのでできません。 


いかがでしたでしょうか?
年次有給休暇の取得義務については、新しい論点になるため、出題者としては問題を作りやすいのではないかと思います。


みなさんもしっかり学習しておくようにしましょう。



以上が年次有給休暇の取得義務の法改正情報でした。