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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 労働一般その2

今回は、社労士試験(H30過去問)労働一般その2についてです。

 

 

みなさんは労働一般(社保一般も含む)は得意ですか?

 

苦手な方は、労働一般の過去問の傾向を理解しましょう。

 

労働一般は、統計から2問、労働契約法から1問、あとはその他法規の組み合わせで

1~2問出題され、

 

社保一般は、社労士法から1問、その他法規から3問、白書から1問から

出題される傾向があります。

 

みなさんも傾向を知っておくと力を入れて、勉強する範囲がわかってくると思います。

 

 

例えば、『労働契約法は必ず勉強しておく』とか、『社労士法も出題傾向が強いので

ガチガチにかためておこうなど』です。

 

ぜひ、みなさんも得点できるように勉強しておきましょう。

 

 

 社労士試験 H30 過去問 労働一般その2

  

 

【問6】(社会保険制度に関する)

 問6A
健康保険法では、健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置する。

→〇(本部は東京都に支部は各都道府県に設置されています。)


問6B
船員保険法では、船員保険は、全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。

→〇(船員保険→船員保険協議会)



問6C
介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。

→〇



問6D
高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。

→〇(業務方法書の作成、変更には、厚生労働大臣の認可が必要です。)


問6E
児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。

→✖️(その事由の生じた日の属する月の翌月から行います。)

 

 

【問7】(高齢者医療確保法)

 問7A
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

→✖️(6年ごとに、6年を1期として)



問7B
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

→〇(都道府県医療費適正化計画の公表努力義務全国医療費適正化計画の公表は義務です。)



問7C
偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

→✖️(都道府県✖️、正しくは後期高齢者広域連合です。)



問7D
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。

→✖️(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。)


問7E
療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。

→✖️(後期高齢者広域連合→中央社会保険医療協議会

 

 

【問8】(船員保険法)

 問8A

船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。

→〇(正当な理由とは、通常、天災地変、交通・通信関係のスト等のような 場合に納付期日までに保険料の納付がなかった場合です。)



問8B
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第31級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

→✖(健康保険と同じく1等級から50等級まであります。)



問8C
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。

→✖(一般保険料率は、疾病保険料率災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。


問8D
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。

→✖(疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内が正しいです。疾病保険料率は、船員保険の職務外疾病給付等に充てる保険料に算定する率で、災害保健福祉保険料率よりも保険料率が大きくなります。


問8E
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。

→✖(災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内が正しいです。)



 【問9】(社会保険制度の保険料等)

問9A
国民健康保険法では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。

→✖(前期高齢者納付金等賦課額は含まれません。


問9B
厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。

→✖(H29.9以後は、18.3%で固定されています。)


問9C
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

→✖(上記以外にも、後期高齢者医療の保険料額と介護保険料額の合算額が、老齢等年金給付の額の2分の1に相当する額を超える場合においては普通徴収となります。)


問9D
健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

→〇



問9E
国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。

→✖(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、事業主の同意が必要であり、事業主全額納付する義務を負います。)

 


 【問10】(平成29年版厚生労働白書)

 問10A
 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。

→〇(国民負担率は年々増加しています。)



問10B
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。

→〇(近年の法改正で、1号被保険者と3号被保険者も個人型年金の加入者なることができるようになりました。)



問10C
年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月に施行された。

→〇(マクロ経済スライドによるキャリーオーバー分を次年度で調整できるようにしました。)



問10D
年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成11年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%下回っている。

→✖(運用状況については、四半期に1度公表を行っています。)


問10E
国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。

→〇

 

 
  
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