よく『朝型に勉強』と『夜型の勉強』のどちらが効率的なのか?
を考えたりしますが、
それぞれのメリット・デメリットはあるものの
やっぱりどれだけの時間を勉強に打ち込めるかが
1番重要ではないかと思います。
さて、今日は目的条文(基本的理念も含む)ということですが、
以前に社労士試験では
まず択一式の過去問が重要だとお話ししましたが、
択一式の過去問で補えない部分が出てきます。
その一つが、目的条文です。
ほかにも最高裁判例や統計などもありますが、
それは、後日お話しします。
目的条文は選択式試験で、
ここ近年では毎年出題されています。
●H30 選択式 健康保険 第二条(基本的理念)
●H29 選択式 国民健康保険法 第一条・第二条(目的・基本的理念)
●H28 選択式 雇用保険法 第一条(目的)
国民年金法 第一条(目的)
●H27 選択式 社会保険労務士法 第一条(目的)
児童手当法 第一条(目的)
介護保険法 第一条(目的)
高齢者医療確保法 第二条(基本的理念)
●H26 選択式 出題無し
テキストでは、本試験で出題されると赤字(太字)で記載されます。
ただ、それ以外とのところが抜かれると1点に泣いてしまう可能性があるので
赤字を中心にその前後も気にして覚えるようにしましょう。
ちなみに
各法律で比較して覚えるといいですよ。
健康保険法(第一条)
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とす
る。
国民健康保険法(第一条)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
介護保険法(第一条)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
国民年金法(第一条)
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
厚生年金法(第一条)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
直前の対策で勉強する際に完璧にすればいいと思いますが、
ぜひ各科目の勉強の際に少し気にして、テキストを読んでみましょう。
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