みなさんこんにちは!!
社労士試験はどの科目から勉強するのか?
まず、はじめに取り掛かるのが、労働基準法という方も多いのではないでしょうか。
労働基準法は身近な法律ですし、
テキストページも多くないので、
勉強もしやすい科目ですよね。
特にお勤めの方や以前会社員だったという方は、
『労働時間や労働条件にはこんな決まりがあるんだ。』と
あらためて気づくことも多いのではないでしょうか。
今回は、労働基準法の労働条件の明示について見ていきたいと思います。
労働条件の明示は『絶対的明示事項』と『相対的明示事項』といって
必ず明示しなければならない『絶対的明示事項』と
定めがある場合には明示しなければならない『相対的明示事項』があります。
↓
(退職金や賞与など労働基準法では義務化されていないが、会社で制度を作っている場合など)
これは勉強している方は知っていることが多いですが、
その中身をきちんと覚えている方は少ないと思います。
今回は、その明示条件の覚え方をご紹介いたします。
ちなみに労働基準法で求められているのは、あくまで労働契約の締結の際に
明示してあれば良いということです。
これはぜひ覚えておいてください。
(労働契約法4条でいう労働条件は、労働契約の締結時だけでなく幅広く求められています。)
私も受験生時代は、最初の1・2年は明示事項の内容まで押さえることはしていませんでした。
ただ、社労士試験の勉強をするうちに、社労士試験はみんなが覚えにくいところだったり、
同じ法律内で似たようなところを論点にされるということに気が付きました。
(例えば、今回だと労働条件の『絶対的明示事項』と『相対的明示事項』との区別、労働条件の明示事項と就業規則の絶対的記載事項の区別です。)
きちんと理解できていない箇所は、合格する人としない人では、差がつきます。
その考え方をもってからは、択一では50点台をとれるようになったと思います。
まずは、『絶対的明示事項』と『相対的明示事項』の覚え方
基本的には、
①『絶対的明示事項』を覚える。
②それ以外を『相対的明示事項』と判断する。
この2つでみなさんでもきちんと区別できます。
覚え方は
き ば ぎ じ ちん たい
で覚えましょう。
き→労働契約の期間、
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
ば→就業の場所
ぎ→従事すべき業務
じ→就業及び就業の時刻、
休憩時間、休日、休暇、シフト、
所定労働時間を超える労働の有無
ちん→ 賃金(退職手当は除く)の決定、
計算及び支払いの方法、
賃金締切り及び支払い期日並びに昇給に関する事項
たい→退職(解雇の事由を含む)に関する事項
これで、きちんと区別することができますね。
次に、労働条件の絶対的明示事項と就業規則の絶対的必要記載事項の区別です。
労働条件の絶対的明示事項のうちの
き→労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
ば→就業の場所
ぎ→従事すべき業務
じ→所定労働時間を超える労働の有無のみ
就業規則の絶対的必要記載事項にはないので注意しましょう。
以上が労働条件の明示についてです。