社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 労働基準法その1
みなさんは去年の本試験の問題は、
一通り復習済みですか?
本試験が終わると気持ちが一段落してしまい、
復習する間もなく、次の社労士試験に向かう方もいると思います。
ほんとは、一度きちんと向き合って、
間違えた点を見直す時間が必要ですが。。。。
そんな時間もないと思いますので、
簡単に論点をまとめてみたいと思います。
労働基準法から順次のせていきますので、
よろしければご覧ください。
平成30年 社労士試験 過去問 【コンパクト論点】
労働基準法その1
【問1】(労働時間等)
問1A(フレックスタイム制)
清算期間 総労働時間を超えた労働時間は、次の清算期間中の総労働時間に充当できる
問1B(二人交代制 貨物の運転手)
運転しない者が、助手席において仮眠している間は労働時間とならない
問1C(常時10人未満 小売業【特例事業】)
特例事業の事業場規模を決める労働者の算定については、週2日勤務する者も含まれる。
問1D(満18歳に満たない者)
満18歳に満たない者は、災害等による臨時の必要がある場合には時間外労働を行わせることは禁止されていない。
問1E(労働時間の曜日の特定)
何曜から始まる1週間とするかは、就業規則で別に定めることが認められている。
【問2】(労働基準法の適用)
問2ア(常時10人以上の労働者を使用する使用者)
フレックスタイム制の採用には、就業規則に始業及び終業時刻を労働者の決定にゆだねることの定めをしなければならない。
(10人未満は就業規則に準ずるものでもOK)
問2イ(一年単位の変形労働時間制)
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間→52時間とされている。
問2ウ(一年単位の変形労働時間制)
7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を特定しないことは認められない。
問2エ(解雇制限の解除)
業務上傷病の療養休業期間については、解雇制限は解除されない。
(解除されるのは、打切補償、天災事変その他やむを得ない事由の場合)
問2オ(解雇予告手当)
解雇予告手当は、解雇意思表示の際に支払うものであり、時効の問題は生じない。
【問3】(時間外・休日割増賃金等)
問3(下記の事業場について時間外・休日割増賃金の問題)
法定休日 日曜
月曜 6h
火曜 6h
水曜 6h
木曜 6h
金曜 6h
土曜 6h
A 日曜(法定休日)に10h勤務する場合
8h休日割増賃金
2h休日割増賃金+時間外割増賃金
B 日曜 20:00~(翌日)3:00まで勤務
すべて休日割増賃金
0:00~(翌日)3:00までは時間外割増賃金+深夜割増が必要
C 月曜勤務が(翌日火曜)3:00まで勤務
月曜における1日の労働として扱う。
D 土曜勤務が(翌日日曜)3:00まで勤務
日曜の0:00~3:00までは時間外割増賃金として扱う
E 法定休日 日曜
月曜 6h
火曜 6h
水曜 6h
木曜 8+2h
金曜 8+2h
土曜 10h
土曜の10hのうち8hが時間外労働
土曜の6hまでは週40hでおさまるので、10hのうち4hが時間外労働
【問4】(労働基準法の総則)
問4ア(労基法1条 標準家族)
労基法1条 標準家族は配、子、父母、孫、祖父母の生計維持者→社会通念上一般通念による。
問4イ(労基法3条)
労基法3条の「賃金、労働時間その他労働条件」のその他労働条件には、解雇意思表示の労働条件は含まれない→解雇に関する条件も含ま れる。
問4ウ(労基法4条)
労基法4条の賃金 差別的取り扱いは女性労働者が男性労働者よりも有利に取り扱う場合も含まれる。
問4エ
インターンシップの学生 使用従属関係が認められない場合でも、労働者に該当する→該当するとは解されていない。
問4オ
ストックオプションは、賃金にあたらない。
【問5】(労働契約等)
問5A
解雇予告手当は、労働者退職の際の請求7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にあたらない。
問5B
使用者が損害を被った場合に、現実の損害について賠償を請求する旨を定めることは禁止されている→禁止されていない。
(損害賠償額を定めることは禁止されている)
問5C
やむ得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合には、産前産後休業中の女性労働者を解雇することできる→解雇制限がかかるため解雇できない。
問5D
60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、違反した場合→労働契約期間は3年→5年となる。
問5E
使用者は労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信の禁止については、例示列挙→制限列挙であり、
それ以外の事項は禁止されていない。
(見にくくてごめんなさい。。。)
みなさん少しでも確認できたでしょうか?
また、明日以降も更新します。
忘れている論点を思い出すのに使ってください。