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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 健康保険法その2

 

 

今回は、健康保険その2についてです。

 

昨年の社労士試験では、健康保険法は比較的易しい問題が多く、得点しやすかったようです。

 

しっかり復習しておきましょう。

 

独学の方は、健康保険法になるとテキストの厚みもましてくるので、

 

モチベーションが下がってしまうかもしれません。

 

あくまで目標は社労士試験の合格です。自分に負けずに頑張って勉強していきましょう。

 

 

社労士試験 H30 過去問 健康保険法その2

 

 

【問6】(健康保険法)

問6A

臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。

→〇(臓器移植に関する海外療養費の取扱いについてです。)

 

問6B

工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

→✖️(工場の事業譲渡による事業主の変更→保険料の繰上徴収が認められます。)



問6C

任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。

→✖️(4月から翌年3月までの12か月間前納も可能です。)

 

問6D

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。

→✖️(不正行為による保険給付については、療養費ではなく、出産手当金又は傷病手当金が対象です。)

 

問6E

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
→✖️(日雇の出産育児一時金の支給要件→出産日属する月の前4か月間通算して26日分以上の納付です。)

 

 

【問7】(健康保険法)

問7A

保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

→✖️(正当な理由なしに療養に関する指示に従わない→全部ではなく、一部行わないことができるです。)
 

問7B

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。

→✖️(当該年度内に返還しなければなりません。)

 

問7C

移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

→〇(患者がその医学的管理等に要する費用(医師、看護婦等の付添人)を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。)

 

問7D

療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
→✖️(コルセットを支払った日の翌日から時効起算)


問7E
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。 
→✖️(資格喪失後は被扶養者に対する家族療養費は支給されません。)
 
 
 

 【問8】(健康保険法)

(本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう)


問8ア

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。

→〇(通常の週の所定労働時間が一通りでない場合→1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間とします。)



問8イ

短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時500人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

→〇(人数要件に達しなくなっても申出をしなければそのまま、特定適用事業所として存続することができます。)


問8ウ

全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。

→✖️(二以上の事業所に使用される場合は、全国健康保険協会と健康保険組合のどちらかを選択することができます。)



問8エ

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

→✖️(88,000円の報酬算定基準には、家族手当、通勤手当は含めません。)



問8オ

全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。

→〇(支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定する。)

 

 

【問9】(健康保険法)

問9A

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

→✖️(支給開始した日から1年6か月間は継続して傷病手当金を受給することができます。)


問9B
全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与ラアトレが実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
→〇(給与計算期間の途中で昇給したときは、その月から3か月間ではなく、固定賃金がまるまる1ヶ月分確保された月から基準に3か月間を平均して随時改定を行います。


問9C

被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

→✖️(いずれかを選択して受給✖️→船員保険から受給します。)


問9D

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。

→✖️(医師又は歯科医師の診療を受けた場合も支給対象になります。)



問9E

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

→✖️(出産手当金の支給が優先します。)

 

 

 

【問10】(健康保険法)

問10A

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

→〇(役員の業務上負傷については、役員が労災の特別加入と同様に従業員が従事する業務と同一であると認められます。)


問10B

被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

→✖️(配偶者の母は生計維持同一世帯で扶養に認定されます。)
※なお、H30.10より認定基準として求められる書類が変わっています。


問10C

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

→✖️(調査の日✖️、事実上使用関係になった日にさかのぼって取得します。)


問10D

被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。

→✖️(100分の90✖️、100分の80が正しいです。)


問10E

任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

→✖️(75歳に達した場合は、後期高齢者の被保険者になります。)

 

以上が健康保険法についてです。

 

閲覧してくれた皆さんありがとうございました。 

 

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