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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 厚生年金法その1

今回は、厚生年金法その1についてです。


社労士試験において、厚生年金保険国民年金保険などの年金科目は、

仕組みが複雑、テキストのページ数も多いので、苦手ですという話しを良く聞きます。


ただ、社労士試験においては、年金科目は実務系の出題が少なく、

コンスタントに得点できる科目だと思います。


意外ととっつきにくい科目ですが、

きちんと勉強すると得点は取りやすいですよ


独学では

テキストを読む→過去問を解く→テキストを読むの繰り返しをしましょう。

テキストでわからないことがあっても止まらずにいきましょう。

問題を解くことや論点を覚えることで知識が結びついていきます。

ぜひ、頑張って合格を目指しましょう。



社労士試験 H30 過去問 厚生年金法その1

【問1】(厚生年金法)

問1A
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

→✖(2以上の船舶は,法律上当然に1つの適用事業所とされるため、承認は不要です。)


問1B
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

→✖(船舶所有者に使用される船員は、適用除外の対象から除かれるため、使用関係に至った日から被保険者になります。)


問1C
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

→✖(特別加算の額は受給権者生年月日が遅いほど特別加算の額は大きくなります。)


問1D
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

→〇(加給年金額の対象者の届け出についてです。)


問1E
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

→✖(近年の法改正→妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。)



【問2】(厚生年金法)

問2ア
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

→✖(65以上の老齢厚生年金は1月でも有していれば、支給されます。)


問2イ
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。

→✖(厚生年金法(国民年金法)による年金たる給付の受給権者には、障害手当金は支給されない。ただし、障害等級不該当→3年経過は支給される。)


問2ウ
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

→〇(65歳時でも、新たに裁定請求書を提出しなければなりません。)


問2エ
第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

→〇


問2オ
障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

→✖️(支給は停止されない。そもそも、厚生年金の被保険者者であれば、20歳前でも障害厚生年金が支給されます。)


【問3】(厚生年金法)

問3ア
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。

→✖️(資格の取得による確認請求→保険料の徴収権が時効で消えていたとしても、保険給付は行うとしています。)
 

問3イ
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。

→〇(昔の年金記録が見つかった場合(記録時効の訂正)については、時効5年がたった場合でもさかのぼって、年金を支給しますという規定です。)


問3ウ
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

→✖(当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間進行しません。)


問3エ
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

→〇(徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付))


問3オ
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
→〇


【問4】(厚生年金法)

問4ア
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。

→✖(標準報酬月額の10%相当額✖→標準報酬月額の6%相当額です。)


問4イ
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

→✖(正当な理由なくして、届書を提出しない→一時差し止めることができる。)


問4ウ
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。

→〇(『65歳に達した』、『3級不該当から3年経過』のどちらか遅い方が経過すると受給権が消滅します。)


問4エ
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

→✖(最も早い日において、受給権を取得した種別にかかる老齢厚生年金について加給年金が加算される。)


問4オ
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

→〇(65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とします。)



【問5】(厚生年金法)

問5A
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

→✖(任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可→当該事業所に使用される者の4分の3以上の同意が必要です)


問5B
厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

→✖(行方不明になって3年が経過が正しいです。)


問5C
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

→〇(遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生)


問5D
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

→✖(異なる年金については、65歳を過ぎないと併給できません。よって、障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給できません。)


問5E
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。

→✖(後発が支給停止となるため、一定の期間は従前の障害厚生年金額を支給します)



以上が厚生年金法についてです。