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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 厚生年金法その2

今回は、厚生年金法その2についてです。



社労士試験の独学は、1年間というサイクルの中でどれだけモチベーション

保ちながら勉強することできるかです。


必ずモチベーションにも波がありますので、8月の社労士試験の時に最高潮に持っていけるように

がんばりましょう。


独学の中で、勉強のコツや問題を解けたときの楽しさが、モチベーションアップにつながります。

ぜひ、合格に向けて頑張ってください。


社労士試験 H30 過去問 厚生年金法その2

【問6】(厚生年金保険原簿の訂正の請求)

問6A
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

→〇(厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者ですね。


問6B
第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

→✖️(厚生年金原簿の訂正を請求をすることができるが正しいです。老齢厚生年金の受給権者が死亡したとしても、遺族厚生年金の受給者又は未支給の請求者が原簿の訂正請求をすれば、本来の正しい年金記録に基づいた年金額を受け取ることができます。)


問6C
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

→〇(制度上の方針など重要なことは、社会保障審議会諮問を行います。)


問6D
厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

→〇((被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者→社会保険審査官に対して審査請求)(厚生年金保険原簿の訂正請求に対する措置→厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求))


問6 E
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
→〇(基金の加入員であるかどうか関係なく、第1号厚生年金被保険者であれば、訂正請求することができます。)




【問7】(厚生年金保険法)

問7 A
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

→〇(財政均衡期間→おおむね100年間


問7 B
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

→✖️(保険料率ではなく、正しくは年金たる給付の額です。)


問7 C
日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。

→✖️(翌年度の4月30日


問7 D
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

→✖️(国民年金法の目的条文です。)


問7 E
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

→✖️(政府が管掌




【問8】(厚生年金保険法)

問8 A
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。

→〇(3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者であれば申出することができます。)


問8 B
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

→〇(産前産後休業期間中の保険料免除の適用については、その期間中に報酬の支払いがあったかどうかは要件とされていません。


問8 C
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

→〇(その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用します。。)


問8 D
7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。

→✖️(次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変わらないため、賞与の届出は不要です。)


問8 E
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

→〇(破産手続開始の決定を受けたときは保険料繰上徴収の事由に該当します。)




【問9】(厚生年金保険法)

問9A
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。

→〇(二以上の適用事業に使用される場合、船舶所有者の事業主が保険料の半額を負担します。)


問9 B
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

→〇(月の末日で被保険者かどうかで判断します。3月は末日まで被保険者ではないので被保険者期間には含まれません。)


問9 C
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

→〇(未支給の請求ができる範囲は、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族です。)


問9 D
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

→〇


問9 E
雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。

→✖️(基本手当の支給を受けたとみなされる日およびこれに準ずる日が1日もない月については、老齢厚生年金の支給停止は行われません。)




【問10】(厚生年金保険法)

問10A
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する

→〇(遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。)


問10 B
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金の被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

→〇(繰下げ請求について、それぞれの種別は同時に行わなければなません。)


問10 C
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となるがいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。 

→✖️(その受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満でも、その後240月を満たすと加給年金が加算されます。)


問10 肢D
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

→〇(取得時の報酬額の決定方法についてです。時給の方などは、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定すると定められています。)


問10 E
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

→〇(給与明細書などで社会保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないとしています。)



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