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夫の年金額=遺族年金額ではない。 その2 遺族厚生年金編

今回は、前回に引き続き夫の年金額=遺族年金額ではない。 その2 遺族厚生年金編についてお話しします。


ちなみに、前回のその1 遺族基礎年金編については、こちらから確認できますよ。
www.colsolare.work


遺族厚生年金は、遺族基礎年金に比べてもらえる遺族の範囲も広く旦那さんの方年金額として多ければ、奥さんは支給の対象となります。


遺族厚生年金についても、『どのような人が』『どのような要件でもらえて』『いくらくらいもらえるのか?』みていきたいと思います。

遺族厚生年金は、全員はもらえない?

遺族厚生年金は、2階部分の年金です。ですから、社会保険に加入しているサラリーマンの旦那さんが亡くなった場合は、支給の対象となりますが、ずっと自営業で国民年金の第1号被保険者のような旦那さんは、対象にはなりません。


遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金は、被保険者等要件に該当し、保険料納付要件を満たす必要がありますので、その内容を確認します。

被保険者等要件
被保険者等要件は、どんな場合であれば該当するかですが、下記の状態で、亡くなったのであれば要件を満たします。

  • 被保険者が死亡したとき(短期要件)
  • 被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に、死亡したとき(被保険者であった間に傷病の初診日があって、初診日から起算して5年以内にその傷病で死亡した場合。)(短期要件)
  • 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(短期要件)
  • 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者)が死亡したとき(長期要件)

※遺族基礎年金との違いは、短期要件と長期要件の区分がある点です。短期要件は、旦那さんの厚生年金の被保険者期間が、300月(25年)なくても300月あるとみなして、遺族厚生年金額の計算がされます。一方、長期要件については、すでに25年を満たしているため、実際の加入期間で計算され、生年月日によっては給付乗率の読み替えがあります。

保険料納付要件
保険料納付要件は、旦那さんの死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに 、保険料納付済期間+保険料免除期間を合算した期間が、全体の被保険者期間の3分の2以上であれば該当します。
※こちらは遺族基礎年金と同じなので、いっしょに覚えてしまいましょう。


遺族厚生年金の遺族の範囲及び順位

遺族の範囲
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって、その者によって生計を維持されている者です。遺族基礎年金(配偶者及び子)に比べると遺族の範囲は広くなっています。また、以外の者については次の要件を満たす必要があります。

①夫、父母又は祖父母→55歳以上 
②子又は孫→18歳に達するに以後の最初の3/31までの間にある子または、20歳未満であって障害等級(1級、2級)の状態にあり、婚姻していないこと

遺族の順位
遺族厚生年金を受給できる遺族には、順位が決められていて、①位から順番に受給する権利があります。順位は下記の通りです。

①配偶者と子②父母③孫④祖父母

※労災保険と異なる点は、遺族に兄弟姉妹が含まれない点と転給という制度が、遺族厚生年金にはない点です。


遺族厚生年金の年金額

最後に、遺族厚生年金の年金額はいくらもらえるか?についてです。遺族厚生年金は、短期要件と長期要件があります。遺族厚生年金の年金額は下記の通りとなります。

死亡した被保険者の被保険者期間の報酬比例部分×4分の3に相当する額

※遺族厚生年金は、旦那さんの厚生年金も金額を全額受け取れるのではなく、その4分の3の額を受け取ることができます。

【短期要件】短期要件では、①給付乗率の読み替えといって生年月日が古いほど給付乗率が上がる仕組みがありますが、短期要件については、給付乗率の読み替えはありません。②300月みなしがあります

【長期要件】
長期要件は、①給付乗率の読み替えが行われます。②300月みなしはありません

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以上が、遺族年金額 その2 遺族厚生年金編についてです。


これで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の仕組みと旦那さんの年金額が、全額もらえるわけではないことが理解してもらえたら嬉しいです。