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社労士試験 平成30年本試験過去問題(第50回) 労働一般その1

今回は、社労士試験 H30過去問 労働一般についてです。



社労士の勉強では、1番範囲が広い科目です。

労働一般と社会保険一般では、社会保険一般を重点において

勉強するようにしましょう。(社会保険一般の方が得点しやすいからです。)



社労士試験 H30 過去問 【コンパクト論点

労働一般その1

【問1】(労働災害発生状況)

問1A
労働災害による死亡者は、長期的に減少傾向にあり、死亡災害は平成28年に過去最少となった。

→〇


問1B
第12次労働災害防止計画(H25~29)において、死亡災害と同様の災害減少目標を掲げている休業4日以上の死傷災害は、平成25年以降着実に減少している。

→✖️(H28の労働災害はH27分を上回っています。)


問1C
陸上貨物運送事業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、「交通事故(道路)」が最も多く、「墜落・転落」がそれに続いている。

→✖️(貨物運送業における死傷災害の事故では「墜落・転落」が最も多いです。)


問1D
問製造業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、「墜落・転落」が最も多く、「はさまれ・巻き込まれ」がそれに続いている。

→✖️(製造業では「はさまれ・巻き込まれ」が最も多いです。)


問1E
第三次産業に属する小売業、社会福祉施設、飲食店における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、いずれの業種においても「転倒」が最も多くなっている。

→✖️(第三次産業とは、サービス業が該当します。小売業、飲食業では転倒が最も多く、社会福祉施設では、動作の反動、無理な動作が最も多いです。)


【問2】(我が国の家計所得や賃金、雇用に関して)

問2A
1990年代半ばから2010年代半ばにかけての全世帯の1世帯当たり平均総所得金額減少傾向の背景には、高齢者世帯割合の急激な増加がある。

→〇(平成29年版厚生労働白書より高齢者世帯割合の急激な増加が背景にある。


問2B
「国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、年齢別の相対的貧困率は、17歳以下の相対的貧困率(子どもの貧困率)及び18~64歳の相対的貧困率については1985年以降上昇傾向にあったが、直近ではいずれも低下している。

→〇(平成29年版厚生労働白書より)


問2C
非正規雇用労働者が雇用労働者に占める比率を男女別・年齢階級別にみて1996年と2006年を比較すると、男女ともに各年齢層において非正規雇用労働者比率は上昇したが、2006年と2016年の比較においては、女性の高齢層(65歳以上)を除きほぼ同程度となっており、男性の15~24歳、女性の15~44歳層ではむしろ若干の低下が見られる。

→〇(平成29年版厚生労働白書より近年にかけては、男性の15~24歳、女性の15~44歳層ではむしろ若干の低下傾向)


問2D
2016年の労働者一人当たりの月額賃金については、一般労働者は、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており、産業間での賃金格差が大きいが、パートタイム労働者については産業間で大きな格差は見られない。
→〇


問2E
過去10年にわたってパートタイム労働者の時給が上昇傾向にあるため、パートタイム労働者が1か月間に受け取る賃金額も着実に上昇している。

→✖️(パートタイムの時給は上昇していますが、月額ベースでの賃金はあまり上昇していません。扶養の範囲で時間を調整しながら働く人も増えています。)



【問3】(労働契約法等に関して)

問3ア
いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。

→✖️


問3イ
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

→〇(労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。」というように→労働者に対して安全配慮義務を負っています。) 


問3ウ
就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。

→〇(労働者ともめた場合に、就業規則の変更が「合理的」なものであるかどうかの主張立証は使用者が負います。)


問3エ
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

→✖️(就業規則が規範的効力の性質を有するには、労働者への周知が採られていることが必要です。)


問3オ
労働契約法第18条第1項の「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、したがって、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。

→〇


【問4】(労働関係法規)

問4A
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。

→〇(一の工場事業場とは、個々の工場事業場を指します。よって、労働協約はその企業の個々の工場事業場において、常時使用される同種の労働者の数の4分の3を満たす必要があります。 )


問4B
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

→〇


問4C
過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。

→✖(設問のような規定はありません。)


問4D
労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

→〇


問4E
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

→〇


【問5】(社会保険労務士法)

問5A
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

→ ✖(社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えてあり、その名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。)


問5B
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

→〇


問5C
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
→✖(重大な非行→懲戒処分(戒告、1月以内の業務停止又は失格処分))


問5D
社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

→✖(定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる)


問5E
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。

→✖(社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければなりません。)

以上が労働一般その1です。