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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 健康保険法その1

今回は健康保険についてです。


社労士試験 H30 過去問 健康保険法その1


【問1】(保険者)

問1 ア
全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、
事業主、被保険者及び学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、
運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
→〇(議事を開くには、運営委員の総数の3分の2以上又は、事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席が必要です。)


問1イ
健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
→〇


問1ウ
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
→✖️(業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことはできます。


問1エ
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
→✖️(被保険者✖、組合会の組合会議員の4分の3以上の定数


問1オ
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
→〇(厚生労働大臣は全国健康保険協会の業績について評価遅滞なく通知それを公表します。


【問2】(健康保険法)

問2A
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
→✖️(保険医療機関として指定を受けた場合は、被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。


問2B
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
→✖️(夫婦が70歳以上でも、お互い被保険者であれば、世帯合算は行われません。


問2C
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
→✖️(任意継続、特例退職→本人申請(確認不要)任意適用の取消→被保険者資格喪失の確認不要


問2D
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
→〇(上限下限の月変について、次の場合に行います。1415000円(49→50等級)、53000円(1→2等級)(語呂)ジーコは誤算だった


問2E
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
→✖️(労災で埋葬に関する給付が行われたときは、健康保険からは支給されません。)


【問3】(健康保険法)

問3A
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
→〇(災害救助法から給付があった場合、健康保険法からも給付があると二重の給付となってしまうため、その限度においては行われません。)


問3B
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
→✖️(高額療養費が支給されることは、高額介護合算療養費の支給要件にはなっていません。)


問3C
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
→〇(賞与支払届の提出期限→5日以内


問3D
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
→〇(5月に休職した場合は、日数も17日未満になるため、5月を除いて算定をします。)


問3E
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
→〇(事実婚配偶者の父母及び子を扶養に入れている場合、事実婚配偶者が亡くなってもそのまま(事実婚配偶者の父母及び子は)扶養でいることができます。


【問4】(健康保険法)

問4A
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
→✖️(この計画に従わない場合以降の規定はありません。)


問4B
全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。
→〇(出張旅費は労働の対償ではないので報酬には該当しません。)


問4C
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
→✖️(任意継続の書類は、事業主は経由しません。


問4D
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
→✖️(全部補助✖️、一部補助〇


問4E
全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
→✖️(厚生労働大臣の権限にかかる事務の一部は委任されている。認可の権限は委任されていない。


【問5】(健康保険法)

問5ア
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
→〇(組合債は厚生労働大臣の認可が必要だが、軽微な変更については、厚生労働大臣に届け出OK


問5イ
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
→〇(予備費は設けなければならないが、組合会の否決した使途に充てることができない。


問5ウ
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
→✖(14日以上✖、10日以上〇)


問5エ
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
→✖(保険者が指定する日までに納付


問5オ
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
→〇(健康保険組合は規約によって、事業主負担を増額できます。


以上です。