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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 雇用保険法その2

本日は、社労士試験(H30過去問)雇用保険法その2を投稿します。 


労災保険法及び雇用保険法の問8から問10までは、

労働保険徴収法から出題されます。


労働保険徴収法は、テキストの範囲としては、

覚える量は少なく、比較的取りやすい問題が多いので、

得点できるようにしておきましょう。




社労士試験 H30 過去問 【コンパクト論点

雇用保険法その2


 -目次ー

【問6】(介護休業給付金)

問6A
介護休業給付金は、同一の対象家族について3回以上の介護休業をした場合、
3回目以後の介護休業については、支給しない。

→✖️(3回目以後→4回目以後は支給しない)


問6B
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

→✖️(配偶者の養父母は含まれます。)


問6C
介護休業給付金は、同一の対象家族について当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算した日数が、60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

→✖️(60日→93日


問6D
期間雇用の派遣労働者について、派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。

→✖️(派遣先に派遣されていた期間は、雇用実績となり得る。)


問6E
介護休業給付金が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

→〇(先行する対象家族に係る介護休業取得回数は関係ない)


【問7】(雇用保険制度)

問7ア
複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。

→⚪


問7イ
適用事業と任意適用事業の部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。

→✖️(それぞれが独立事業であれば、適用に該当する部門のみ適用事業となる。)


問7ウ
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。

→✖️(個人経営の農林水産業のみ任意適用事業となる。)


問7エ
失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。

→✖️(裁判上の請求とみなされるが正しい)


問7オ
雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

→✖️(雇用保険二事業については、雇用保険審査官に対して、審査請求できない。)


【問8】(労働保険料)

問8A
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。

→✖️(印紙保険料は、やにいいさ→8200~11300円(語呂)で覚えます。8200円未満、8200~11300円、11300円以上の3区分です。さらに、賃金日額はいーなーろっく→176円、いーしーろっく→146円、くーろっく→96円で覚えましょう。)


問8B
一元適用事業の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

→✖️(雇用保険の適用がない事業の場合は、別個で算定します。)


問8C
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

→✖️(常に→賃金総額を正確に算定することが困難な場合


問8D
建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、平成29年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

→⚪(本人負担分は1000分の4です)


問8E
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

→✖️(過去5年間→過去3年間


【問9】(労働保険料の納付)

問9ア
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

→✖️(賃金総額から除外しない


問9Bイ
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

→⚪


問9ウ
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

→⚪(継続事業の中途成立は50日以内、有期事業の中途成立は20日以内


問9エ
特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。

→✖️(納付する保険料があれば、日本銀行に納付し、申告書の提出も可能)


問9オ
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
→⚪(公共職業安定所は、一般保険料の納付に関する事務を行うことはできないです。)


【問10】(労働保険料の報奨金)

問10A
労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。

→✖️(前年度の労働保険料には、延滞金も含む


問10B
労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。

→✖️(その納付状況が著しく良好であると認められるときに報奨金交付)


問10C
労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。
→⚪


問10D
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

→✖️(所轄公共職業安定所長→所轄都道府県労働局長


問10E
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。

→✖️(2千万円以下→1千万円以下


以上で雇用保険その2は終了です。

お疲れさまでした。



TACさんの合格のツボはほんとにおすすめします。

特に独学の方には。。。

私は、合格のツボの選択式は各科目1日1回はまわすように

していました。

何周かまわしたあとは、空欄で抜かれていない場所が

もし、抜かれたら。。ということを想定して全体の文章に目を通していました。


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