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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 雇用保険法その1

今回は、社労士試験(H30) 過去問の雇用保険法についてです。


雇用保険法の勉強方法で、

気を付けたいことは、

給付の種類と数字の論点が多く出題されるので

混ざらないように覚えることです。


労災に比べると暗記する内容も多いので、

問題演習を通して論点を抑えていきましょう。


平成30年 社労士試験 過去問【コンパクト論点】

雇用保険法その1


  ー目次ー

【問1】(就職促進給付)

問1A
基本手当の受給資格者が
離職前の事業主に再び雇用、
就業促進手当は受給できない。

→〇(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当は離職前の事業主に雇用→支給されません。)


問1B
移転費の額を超える就職支度費が、
就職先の事業主から支給されるときは、
当該受給資格者は移転費を受給することができない。

→〇(就職の移転に関する費用が、就職先から支給される場合は支給されませんが差額が支給されます。)


問1C
再就職手当を受給した者が、
同一の適用事業所に引き続いて6か月以上雇用された場合で、
『みなし賃金日額』が『算定基礎賃金日額』を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。

→〇


問1D
事業を開始した基本手当の受給資格者は、
当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、
再就職手当を受給することができない。

→✖(1年超えて事業(自立と公共職業安定所長が認めた)を開始した場合は支給されます。)


問1E
基本手当の受給資格者が
職業訓練の実施等による特定求職者の認定職業訓練を受講する場合には、
求職活動関係役務利用費を受給することができない。

→✖(求職活動関係役務利用費は求職活動関係利用費対象訓練(特定求職者の認定職業訓練)を受講するために利用する場合に支給されます。)



【問2】(被保険者)

問2A
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、
自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、
事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

→〇(在宅ワークの被保険者の適用要件)

問2B
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、
雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

→〇(長期欠勤者は、雇用保険、社会保険とも雇用関係が存続する限り被保険者です。)


問2C
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、
雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

→〇(代表取締役は、被保険者にはならないが、取締役は労働者的性格の強い場合、被保険者となります。)


問2D
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、
雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。

→✖(特定非営利活動法人(NPO法人))の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。逆に、雇用関係が明らかであれば役員となります。)


問2E
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、
雇用されることが困難な者等に対して、
就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、
その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。

→〇(授産施設の作業員職員は除く。)は、原則として、被保険者となりません。 )



【問3】(一般被保険者の賃金及び日額)

問3A
健康保険法の傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

→✖(傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となるので賃金にはなりません。)


問3B
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。

→〇(事業主を介して支払われるものは、賃金です。)


問3C
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

→✖(退職日の翌日以後の金額は算定基礎に算定されません。)


問3D
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

→✖(正しくは、3か月→6か月、90日→180日です。ちなみに、労基法の平均賃金は3か月、雇用保険は6か月です。)


問3E
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

→✖️(支払い義務が確定した賃金は賃金額に含まれます。)



【問4】(就職が困難な者に関する)

問4ア
就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう
身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。

→✖(労一の障害者雇用促進法から対象障害者には精神障害者も含まれます。


問4イ
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。

→〇
         1年未満   1年以上
~45歳未満     150日   300日
45歳~65歳未満   150日   360日
※所定給付日数の表は覚えておきましょう。


問4ウ
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。

→〇(就職困難者と認定されると問4イの所定給付日数が支給されます。)


問4エ
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。

→〇(一般受給資格者から受給資格決定後に就職困難者に該当しても所定給付日数に変更はありません。


問4オ
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。

→〇



【問5】(特定受給資格者)

問5A
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。

→特定受給資格者

問5B
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。

→特定受給資格者


問5C
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者。

→✖(離職日属する月前6月のうち1月当たり100時間超え時間外労働、

※ちなみに、離職日属する月6月のうち連続2月以上80時間超え時間外労働、離職日属する月6月のうち連続3月以上各月45時間超え時間外労働でも特定受給資格に該当します。)


問5D
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。

→特定受給資格者(被保険者の3割が退職)


問5E
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

→特定受給資格者
(有期雇用者が3年以上勤めて、更新の雇い止めになった場合などです。)


以上が今回の範囲です。

見ていただいた方、ありがとうございました。