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社労士試験 労働保険料 得点方法

みなさんこんにちは。

平成30年度が終わり、平成31年度になりましたね。もうすぐ令和元年になりますが。。。


社労士試験において、この年度(4月から翌年3月まで)の賃金を使って計算するのが労働保険料です。

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた保険です。そして、この労災保険と雇用保険を一括して計算し、徴収する仕組み労働保険料徴収法です。

徴収法は、過去問題からの出題が比較的多いので得点としては取りやすい科目ですので、頑張って得意科目にしていただきたいです。




今回は、労働保険料の計算方法(労働保険料徴収法)について、気を付ける点をご紹介します。


まず、労働保険料の計算問題文から必要な情報だけを集めて計算します。当然、余計な情報も入っていますので、その情報は間違えて拾わないようにしましょう。

次に、集めた情報を式に当てはめて計算して、選択肢から回答を選ぶという流れです。

ちなみに、
労働保険料の式は、一般保険料=賃金総額×一般保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)になります。



あとは場面によって変わってきます。

その注意点を書いていきます。

①概算保険料と確定保険料のどちらをを求めるのか?

概算保険料
→あくまで概算なので『賃金総額の見込額』又は、『前年度の賃金総額』を使います。

確定保険料
→もう賃金が確定した分なので、『その年度の賃金総額』を使います。
※概算保険料は問題文によって賃金総額の見込額だったり、前年度の賃金総額だったりします。


②一般保険料、雇用保険料、労災保険料のうちどの保険料を求めるのか?

一般保険料(労災+雇用)
→下記の雇用保険料と労災保険料の注意点の両方を気を付けます。
 65歳以上の高年齢労働者の賃金総額は除く点
 労働者が働いている業種の労災保険料率を使う
 
雇用保険料
65歳以上の高年齢労働者の賃金総額は除くので気を付けましょう。
 建設の業種等では雇用保険料率が異なるので確認が必要です。

労災保険料
→例えば派遣先で働く派遣労働者では、派遣先と派遣元の労災保険料率が出てきた場合に派遣先の労災保険料率を使って計算します。



※最後に過去問引用した労働保険料の計算の問題を記載します。 

問1(労働保険料の計算)
以下の派遣労働者に係る平成30年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。


派遣労働者 平成30年度において、派遣元事業主が雇用した労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。
派遣労働者の総数は10名(60歳未満が9名、65歳以上が1名)である。
賃金総額 平成30年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、3000万円(65歳以上の賃金総額は、300万円)である。

(労働者派遣事業) 自動車製造業
(労災保険率)
・輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)1000分の4
・その他の各種事業 1000分の3

(雇用保険率)
・一般の事業 1000分の9


派遣元事業主
A. 解き方①
 労災保険料 3000万円×1000分の4=120,000
 雇用保険料 (3000万円-300万円)×1000分の9=243,000
       120,000+243,000=363,000
 
 解き方②
一般保険料
3000万円×(1000分の4+1000分の9)-300万円×1000分の9=363,000

※労災保険料率は自動車製造業から1000分の4を使います。
 また、65歳以上が1名いるので、雇用保険の賃金総額からは300万円を減します。

以上が、労働保険料の計算方法(労働保険料徴収法)についてです。


労働保険料の計算は過去問が解けたとしても本試験や模試では、問題文や情報もガラリと変わります。

ですので、解き方や情報の拾い方を意識して勉強してみてください。