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社労士試験 事業主の罰則→横断学習

みなさんこんにちは。

 

今回は、社労士試験の勉強でいざ聞かれるとわからなくなる罰則についてみていきます。

ちなみに横断学習にしているので、他の法律との違いも見ておくと良いです。

 

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労働基準法

強制労働 1年以上10年以下の懲役又は20万以上300万円以下の罰金

 

中間搾取、児童を使用、年少者又は女性の構内労働違反 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※労使協定、就業規則の届出違反は、30万円以下の罰金

 

 

労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法】

報告しない、提出しない、答弁しない、検査拒む

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

雇用保険法

届出しない、不利益取扱いをした

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

労働者災害補償保険法】

雇用保険印紙を払わない、印紙保険料を帳簿の備えなし又は記載しない、不利益取扱いをした

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

【健康保険法、厚生年金保険法

提出しない、答弁しない、検査拒む

6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

 

【健康保険法、厚生年金保険法

取得届、月変届、賞与届を届出しない、被保険者に通知しない、保険料を納付しない

6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金

※上記以外の届出の届出、報告しない

10万円以下の過料

 

 

【健康保険法】

印紙受払の帳簿の備えなし又は報告しない

6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金

※健保組合の設立を指定期日までに

許可申請をしないは、遅延した期間に負担すべき保険料額の2倍以下の過料

 

以上が、事業主の罰則→横断学習についてでした。

労働基準法の最も重い罰則
労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法は30万円以下の罰金
健康保険法、厚生年金保険法は50万円以下の罰金
というポイントは横断学習で押さえておきましょう。

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