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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 労災保険法その2

今は、できなくても、

毎日コツコツとやることで

確実にみなさんの実力として蓄積されていきます。



5月から6月になると科目横断といって、

全科目を毎日まわすことで

今まで覚えたことが、パズルのように完成していきます。

今は基礎知識を高めていきましょう。



さて、本日は、社労士試験 H30過去問

労災法その2について、

みていきたいと思います。


平成30年 社労士試験 過去問 【コンパクト論点】

労災法その2


  ー目次ー

【問6】(障害補償給付)

問6A
障害等級表以外の身体障害は、同表に掲げる身体障害に準ずる。

→〇


問6B
障害補償一時金は、その後自然的経過によって増進したとしても、障害補償給付の変更はない。

→〇(障害補償一時金、自然的経過、一度支給ときたら悪化しても変更はありません。)


問6C
既存の障害補償年金を受ける者が
新たな業務災害 同一部位に障害の程度を加重した場合は、
 現在の障害等級の年金額-既存の障害等級の年金額=差額の年金額が支給、
 既存の障害等級の年金額は継続支給される。

→〇(加重は差額が支給されます。


問6D
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。

→〇(再発は年金の支給が打ち切られます。)


問6E
2以上の障害等級による併合繰り上げ
 ① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級
 ② 第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級
 ③ 第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級

→✖(3障害は上位2つの障害で判断しましょう。)
  ②5級より上が2つ→3等級繰り上げ→4級が1級
  ①8級より上が2つ→2等級繰り上げ→5級が3級
  ③13級より上が2つ→1等級繰り上げ→8級から7級



【問7】(二次健康診断等給付)

問7A
一次健康診断 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する場合、
二次健康診断等給付は行われない。

→〇


問7B
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

→✖(保険指導ときたら歯科医師ではなく保健師です。)


問7C
二次健康診断 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する場合、
当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

→〇(問7Aと同様ですね)


問7D
二次健康診断を受けた労働者
当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、

二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見ありの場合

健康を保持するための措置について、医師の意見をきかなければならない。

→〇(さらに医師の意見は事業者に提出された日から2か月以内にきかなければならない)


問7E
二次健康診断等給付の請求書の提出先は、
二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

→〇



【問8】(労働保険関係の一括)

問8A
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、
都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

→〇(継続事業については、一括が必要です。さらに、一括された事業は消滅します。)


問8B
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、
被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

→〇(労災の給付と雇用保険の手続きについては、一括されない。被一括事業とは、一括された事業のことです。)


問8C
一括扱いの認可を受けた事業主が
新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の
継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

→✖(当該事業→新たに開始した事業なので誤りです。正しくは、指定事業です。)


問8D
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

→〇


問8E
一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、
事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、
指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

→〇(継続事業として一括された事業の種類(一部)が変わった場合は、労働保険料率が異なるので、一括できなくなります。よって、新しい業種で労災保険の成立の手続きをします。指定事業からは分離した分の労働者数又は賃金総額を除いて、確定保険料を精算します。)



【問9】(追加徴収等)

問9ア
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。

→〇


問9イ
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

→✖(保険料の引き下げに対する還付請求はなく、来年の保険料に充当される。)


問9ウ
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

→〇(納付書と納入告知書の区別をしておきましょう。確定保険料の認定決定、追徴金、印紙保険料の認定決定が納入告知書です)


問9エ
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

→✖


問9オ
追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

→✖(増加概算保険料については、認定決定は行われません。)



【問10】(労働保険料)

問10A
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

→✖(延納する場合の概算保険料も口座振替できます。)


問10B
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

→✖(労働基準監督署に提出すると労働基準監督署を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に行きます。)


問10C
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

→✖(口座振替ができる場合は、問1Aの3つ(概算保険料、延納する場合の概算保険料、確定保険料)です。)


問10D
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

→✖(ひっかかって間違えてしまいました。問10Eを見ると10Eが確実に〇になりますね。
口座振替の承認は、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 )


問10E
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

→〇



以上です。

明日は、明日は雇用保険について、アップしますので、

是非ご覧ください。




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