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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 労災保険法その1

今回は、社労士試験 H30過去問 労災法その1について


掲載させていただきます。


よろしければご覧ください。


平成30年 社労士試験(過去問) 【コンパクト論点】


労災法その1
 

 -目的ー 

【問1】(心理的負荷による精神障害の認定基準)

問1A
認定基準については、いずれも満たすことが必要である。 
 ①対象疾病を発症していること
 ②発症前おおむね6カ月の間に業務による強い心理的負荷が認められる
 ③業務以外の心理的負荷及び個体要因により発症したと認められないこと

→〇 (覚え方 頭の中でその時点で対象疾病発症していることを思い浮かべる。その時点から6か月間前までに業務による強い心理的負荷が認められ、 なおかつ、その対象疾病の発症要素に業務以外の原因がなければ、認定基準が認められます。)

 

問1B
業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発症した労働者が、
その出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断する。

→✖(同種の労働者が一般にどう受け止めたか で判断)

 

問1C
業務による心理的負荷の強度の判断→精神障害発病前おおむね6か月に、
どのような出来事があり、また、その後の状況を把握する。
「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

→✖(「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分する」とされている。 )

 

問1D
発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

→✖(精神障害では、1ヶ月間はおおむね160時間以上、3週間はおおむね120時間以上→「強」、脳・心臓疾患では、100時間、80時間、45時間の数字が出てきます。)

 

問1E
「いじめやセクシュアルハラスメントの出来事」については、発病の6か月よりも前は評価の対象外

→✖(発病前6か月前でも開始時からのすべての行為が評価の対象 )

 

 

【問2】(業務災害にかかる保険給付)

問2A
傷病補償年金は、業務上で負傷し、療養の開始後1年を経過した日において、
次の①、②のいずれにも該当、同日後次の①、②の状態が継続している間、
当該労働者に対して支給する。
 ① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
 ② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
   こと。
→✖(療養の開始後1年6か月を経過した日)

 

問2B
介護補償給付は、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
→✖(入院中は行われない。)

 

問2C
介護補償給付は、月を単位として、支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
→〇

 

問2D
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、居宅における療養に伴う世話その他看護が含まれることはない。
→✖(療養の給付の範囲に含まれる)

 

問2E
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
→✖(③及び⑥は✖、③負傷又は発病の年月日及び④災害の原因及び発生状況が事業主
  証明)

 

 

【問3】(労災保険法)

問3A
市町村長は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、条例により、
保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
→〇(無料で証明で行える。)

 

問3B
行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者又は保険給付を受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
→〇

 

問3C
行政庁は、派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
→〇

 

問3D
行政庁は、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、
関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、
立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
→〇

 

問3E
行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
 →✖(労災が起きた際に、担当医に診療に関する内容の確認することができる。)

 

 

【問4】(労災保険法)

問4ア
 遺族補償年金の未支給について、死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者支給しなかったものがある(未支給分がある)ときは、
遺族補償年金を受け取ることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金を請求することができる。
→〇

 

問4イ
 遺族補償年金の未支給について、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかった(未請求分がある)ときは、
遺族補償年金を受け取ることができる他の遺族は、自己の名で、その(未請求分の)遺族補償年金を請求することができる。
→〇

 

問4ウ
労災保険法において、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
 →〇(1人がした請求・支給→全員のためその全額につきしたものとみなされる

 

問4エ
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
→✖(民法の期間の計算に関する規定は準用される。

 

問4オ
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
→〇

 

【問5】(休業補償給付)

問5A
休業補償給付は、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労基法の休業補償を行わなければならない。
→〇(休業給付については、通勤災害なので休業補償の必要はありません。)

 

問5B
業務上の傷病により、全部労働不能の場合、休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には休業給付は支給されない。
→〇(平均賃金の6割以上の金額をもらうと賃金を受けることができない日に該当しな
  いため、不支給となる
。)

 

問5C
休業補償給付と傷病補償年金は併給されることはない。
→〇

 

問5D
会社の所定休日については、業務上の傷病による療養中であっても、
休業補償給付は支給されない。
→✖(休業補償給付はその日単位の支給であり、会社の所定休日は関係なく支給され
  る。)

 

問5E
業務上の傷病により、一部労働の場合、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。
→〇(労基法の休業手当の場合は平均賃金の60%から一部労働の賃金を控除

 

以上です。

 

記憶術として、寝る前の30分を覚える時間にあてるといいそうですよ。

 

睡眠によって、記憶が定着されるそうです。

 

ぜひお試しください。