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社労士試験 平成30年本試験過去問(第50回) 労働基準法その2

昨日に引き続き 社労士試験 平成30年過去問 労働基準法その2についてみていきます。

 

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よろしければご覧ください。


平成30年 社労士試験 過去問 【コンパクト論点】


労働基準法その2

 

 

 

【問6】(賃金等)

問6A(賃金直接払の原則)
派遣先の使用者が、
派遣中の労働者に対して、
派遣元の使用者からの賃金を手渡すことができる。
(賃金直接払に抵触しない)
→〇

問6B(賃金全額払いの原則)
使用者が労働者の同意について、
労働者の自由な意思による合理的な理由が客観的に存在すれば、
労働者の退職金債権に対して相殺できる。
→〇(同意は労働者の自由な意思による合理的な理由客観的に存在がすること)

問6C(毎月払、一定期日払の原則)
年俸制の労働者は、各月で等分して支払うことは、定められていない。
(毎月払い、一定期日払いは必要)
→〇

問6D
ストライキの場合、就業規則等で削除の取決めあり、
労働者からも意義なく、
家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、
当該家族手当の削減は違法ではない。
→〇

問6E
私傷病のため医師の証明により使用者が労働者に休業を命じた場合、
休業期間中はその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
→✖(支払う必要はない。(休職中は労働義務はないため))

 

 

【問7】(就業規則等)

問7A
同一事業場において、就業規則のうちパートタイムの就業規則を作成する場合に、パートタイム労働者に対してのみ意見聴取を行えば足りる。
→✖(全労働者の過半数代表者の意見を聴くことが必要)

問7B
就業規則の記載事項「休暇」には、育児休業が含まれる。
→〇(育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たす。)

問7C
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則に制裁を定めない場合は、その旨を必ず記載しなければならない。
→✖(記載する必要はない。)

問7D
減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日とされる。
→✖(減給の制裁の意思表示が相手に到達した日

問7E
行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の勧告をすることができる。
→✖(変更を命じることができる。)

 

 

【問8】(派遣労働者の安全衛生の確保に関して)

問8A
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。
→〇

問8B
派遣労働者に関する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
→〇

問8C
派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
→✖(派遣元事業者が実施義務)

問8D
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
→〇

問8E 
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない
→〇

 

 

【問9】(定期自主検査)

問9A
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
→✖(加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。という規定はない。)

問9B
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
→✖(最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。という規定はない。)

問9C
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
→✖(一定の資格者であれば、使用する労働者でもOK)

問9D
屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
→〇

問9E
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
→✖(5年間は✖、3年間〇)

 

 

【問10】(医師等による心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック))

問10A 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
→〇

問10B
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
→〇(心理的な負担の原因に関する項目)

問10C
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
→〇(職場における他の労働者による支援)

問10 D
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
→〇(心理的な負担による心身の自覚症状)

問10E
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない
→✖(検査の受検勧奨については、監督的地位にあるものが従事しても差しつかない)

以上で労基法(安衛法)は終了です。

安衛法は、テキストの厚さはないですが、

 

実務からの出題が多いです。

 

テキストの内容をしっかり理解して、

 

3問中1問は必ず得点するようにしましょう。