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社労士試験 時間外労働について 労働基準法

 

今回は、労働基準法の時間外労働について、書いていきたいと思います。

 

『時間外労働って知ってる?』と聞くと

 

『1日の8時間を超えたところが時間外労働でしょ。』と答えが返ってきます。

 

これだけでは、半分正解で、半分不正解かなと思います。

 

それは、週の40時間でみて、40時間を超えた部分を残業としていない可能性があるからです。

 

1日の8時間超えが時間外労働となることは知っていても、

週の40時間の枠を超えたところが時間外労働となることを知らない人が多くいらっしゃいます。

 

 

そこで今回は、時間外労働の拾い方について簡単に説明していきます。

これは、実務的にも使える内容ですので、ぜひ頭に入れておいてください。

 

まず、労働基準法において、法定労働時間が決まっています。

みなさんもご存知の通り

  • 休憩時間を除き1週間について40時間
  • 1週間の各日については休憩時間を除き1日について8時間

この時間を超えては労働させてはならないとされています。

 

プラスα

常時10人未満の労働者の

商業、映画、演劇(映画製作を除く)、保険衛生、接客娯楽では

1週間の法定労働時間が週44時間となります。

月~金まで8時間、

土4時間勤務しても

時間外労働にはなりません。

 

この法定労働時間を超えた分が時間外労働となります。

 

 

ただ、労働基準法では、法定労働時間を超える勤務が禁止されています。

 

そこで、登場するのが36協定(時間外・休日労働の協定書)です。

 

この36協定を締結して、監督署へ届け出ることで

 

法定労働時間を超える勤務の禁止が免罰されます。

 ↓

よって、法定労働時間を超えて働かせることができるようになるわけです。

 

 

あくまで、36協定は免罰効果だけなので、時間外労働の割増賃金の支払いをしないと罰則、さかのぼって割増賃金を支払いなさいということになりますし、

36協定の届け出た時間を超えて労働させていても違反となるので、気を付けましょう。

 

 

 

 では、時間外労働の考え方について入っていきます。

 

サラリーマン くぼちゃんの会社では月曜から金曜まで1日8時間、週5日の40時間が法定労働時間(所定労働時間)です。常時11人が働いている小売業の会社です。

 

くぼちゃんは1週間を次のように勤務しました。(休憩時間を除く)

 月曜 9時間

 火曜 10時間

 水曜 8時間

 木曜 8時間

 金曜 9時間

 土曜 4時間

 日曜 休み

 

この場合の時間外労働は、どう拾うのでしょうか?

 

まず常時11人以上なので特例事業場には該当しません。

 

1日8時間超えを計上すると

月曜に1時間、火曜に2時間、金曜に1時間なので時間外労働は4時間になりますが、これだけだと不正解です。

 

次に週の法定労働時間をみてみます。8時間超えについては、先ほど上記で拾ったので、それ以外の時間を合計していきます。

月曜 8時間

火曜 8時間

水曜 8時間

木曜 8時間

金曜 8時間

土曜 4時間

合計で44時間になり、週の40時間(法定労働時間)4時間オーバーします。

週でみた時間外労働は4時間となります。

 

よって、正しい時間外労働は(4+4)時間=8時間になります。

 

図解するとこうなります。

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近年の社労士試験では、労働基準法においても事例問題が出てきます。

 

昨年の試験でも労基法の問3で事例問題が出てきました。

 

『割増賃金の知識』と『週の時間外労働の知識』が問われた問題がありましたね。

 

その時にきちんと時間外労働の判別ができるようにしておくといいですね。