学ぶログ

みなさんのためになる情報を発信する情報ブログです。

給与計算 時間外労働の計算方法について 簡単に解説

f:id:sharoushi-kj:20220307224039j:plain

今回は、給与計算の残業時間について、お話ししたいと思います。残業は、時間外労働ともいいますよね。

時間外労働って、1日8時間を超えて働いた時間のことですよね。

そうですね。それだけだと半分正解っていう感じですね。

まずは、時間外労働ではなく、労働時間について考えてみましょう。労働基準法では、労働時間は1日8時間を超えて、さらに1週40時間を超えて労働してはいけないと定められています。この労働時間を超えた分の時間が、通常の時間外労働になります。例えば、1日8時から17時まで8時間(休憩1時間)、月曜~金曜まで働くと5日間で40時間になりますよね。1日で考えると17時以降働いたら、その時間は時間外労働になりますし、土曜日4時間働いたら1週40時間を超えてしまうので、その4時間も時間外労働になります。その点が、半分正解と言った理由です。f:id:sharoushi-kj:20220307221458p:plain

なるほど、単純に1日8時間超えた分だけが、時間外労働ではないんですね。ちなみに、時間外労働の割増賃金は1.25倍でいいんでしょうか?

そうですね。上記の図で考えると1日8時間を超えた分の労働は1.25倍、土曜日も日曜が休みなので1.25倍で支払えばOKですね。ただし、土曜日も労働して、日曜日も労働した場合は、法定休日を労働したことになるので、日曜日に働いた分は休日時間外労働(割増賃金は、1.35倍)となります。

時間外労働は1.25倍でいいけど、法定休日の労働は1.35倍になるんですね。休日労働は、必ず日曜日が法定休日になるんですか?

いい質問ですね。みなさんの会社の就業規則で特に法定休日の曜日を記載していなければ、その週で残った1日が、法定休日になります。その日を出勤すると休日時間外労働になるので1.35倍の支払いが必要になりますね。

あとは、深夜労働については、何時から何時までの労働が深夜労働になりますか?

深夜労働は、22時から翌5時までの労働が深夜労働になります。ですので、朝の8時から24時まで働いたとすると、8時~17時まで労働時間、17時から22時までが時間外労働で1.25倍、22時から24時までが深夜労働で1.5倍(時間外割増1.25+深夜割増0.25)という感じなります。

なるほど、残業っていっても、普通の時間外労働と休日労働、深夜労働があるんですね。給与計算の際には、それぞれ拾い分けして計算できるようにしておきます。

給与計算では、8時間を超えた場合と週の40時間超えが通常の時間外労働になりますので、その時間を拾うようにします。次に、法定休日の出勤があれば、休日労働が、発生するのでその時間も拾います。そのほかに22時を超えて労働していればその時間を集計して、深夜労働を拾い出します。これが給与計算で集計しなければならない時間外労働になります。

また、時間外労働については、時間外手当を支払うだけでは、労働基準法違反となりますので、毎年必ず36協定書を会社と労働者で締結するようにしてください。36協定は、毎年更新ですので、締結したら監督署に提出するようにしましょう。